吉住啓作こども家庭庁支援局長

2025年4月3日・第217回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、一時保護中に保護者と面会、通信を制限することは、保護者に会いたいという子供の気持ちや権利を制限することとなり、子供への心理的影響も懸念されるところです。

このため、本法案においては、子供の安心、安全と子供の最善の利益に立ち、子供の意思や気持ちを尊重した上で面会、通信制限の要否が判断されるよう、面会、通信制限を行う場合等に意見聴取等措置を行わなければならないとしたところでございます。

この意見聴取等措置においては、児童福祉司や児童心理司等が、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立て等を丁寧に説明し、子供の意見を聞くこととしており、子供の年齢や状況によっては、言葉だけではなく、表情や身ぶり等から意向を酌み取ることとしております。また、不安を抱えている場合は、安心感を与えられるように、継続的に話を聞きながら心のケアを行うこととしております。

施行に当たりましては、子供の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合の考え方や児童への心のケア等、面会制限をする場合に必要な対応を含めた運用の方法について、現場の実態や関係者の意見等を踏まえて検討し、施行通知等でお示しすることにより、児童相談所で適切な運用が図られるよう対応してまいります。

前後のやりとり

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