平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 301 発言)

お答えいたします。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬、いわゆる仲介手数料の額につきましては、宅地建物取引業法及びそれに基づく告示によりまして、当該宅地又は建物の価額を告示に定める金額に区分して、それぞれの区分ごとに定められた料率を乗じて計算された金額を合計した金額を上限とすることとされております。

これは、消費者保護及び取引の公正の確保を目的とするものですが、同時に、宅地建物取引業者にとっては、取引価格の上昇と連動して報酬の上限額も上昇する仕組みとなっております。

御指摘の金額の区分につきましては、消費者の負担に関わる問題であり、また、先ほど申し上げたとおり、宅地建物取引業者の媒介報酬の上限額は取引価格に連動して上昇する仕組みとなっていることから、これまで見直しはされていないところであります。

他方で、既存住宅の流通を進める上では、空き家を含む低廉な価格の物件について、宅地建物取引業者がそのノウハウを発揮し、積極的に流通に取り組むことができる環境の整備が重要と考えております。

このため、昨年六月に、不動産業による空き家対策推進プログラムを公表しまして、その一環として告示を改正し、八百万円以下の物件の売買等に係る媒介報酬について上限を引き上げることといたしました。

この制度は昨年七月に施行されたばかりであり、今後も市場の動向を注視する必要はありますが、これまでに、八百万円以下の物件の成約件数が全国、地方部共に前年同月と比べて上昇するなど、一定の成果が出ているものと認識しております。

引き続き、経済情勢が変化する中、既存住宅の流通等の課題について、宅地建物取引業者がノウハウを積極的に発揮していただけるよう、業界の声も聞きながら、必要な取組を進めてまいります。

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