笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

大型ビジョンあるいはデジタルモニターを使用した政治広告の現行法の位置づけというか、規制はどうなっているかというお尋ねでございます。

まず、選挙期間中から申し上げますと、選挙期間中に政党や確認団体が政治活動として屋外の大型ビジョン等を使用して広告を行うことは、直ちに制限されるものではございません。

ただし、公職選挙法二百一条の十三という規定がございまして、その広告には、当該選挙区内の特定の候補者の氏名又は氏名類推事項を表示することはできないということでございます。

また、広告の内容でございますが、その内容が選挙運動と認められる場合には、先ほど大臣からもございましたけれども、電光表示等を用いた選挙運動を禁止しております百四十三条第二項に抵触することとなる、選挙運動と認められない場合でありましても、期間中に集中して行うというような場合には、態様によりまして、禁止を免れる行為として、百四十六条に抵触するおそれがあるということでございます。

また、政党、確認団体等が自前でデジタルモニターみたいなものを設置をしてずっと流すというようなことにつきましては、それ自体が立札及び看板の類の掲示となりまして、選挙期間中において政治活動を行う団体につきまして一定の政治活動を規制している二百一条の十五のシリーズがございますけれども、その範囲の中で行う必要があるということでございます。

あと、選挙期間中以外、通常の、平常時ということでございますが、そうした選挙期間中以外の期間においては、政党等が政治活動として広告を行うことは、直ちに制限をされないということでございます。

ただ、御案内のとおり、その中身、態様から選挙運動と認められてしまいますと、事前運動を禁止する百二十九条、また、電光表示でございますので、百四十三条二項といったことに抵触するおそれがあるということでございます。

最後に、掲示か云々という話がございましたが、公職選挙法におきまして、掲示とは、文書図画を一定の場所に掲げて、人に見えるようにすることとされておりまして、屋外の大型ビジョン等を使用した広告の放映が放送に当たるような例外的な場合を除いて、通常は文書図画の掲示として規制を受けるということで、先ほどるる申し上げたことは文書図画の掲示としての規制を申し上げた次第でございます。

前後のやりとり

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