私は、訴訟といったって、法学部出身なら分かるでしょう、このくらいのことで当選していたら、訴訟の金額なんて少ないし、訴訟に膨大な時間と手間と弁護士さんの裁判費用がかかりますから、そんなことはやらないですよ。でも、公職選挙法というのは、公が、例えばポスターを破ったら単純妨害とか、いろいろなことを禁止しているわけでしょう。罰則があるわけなんじゃないですか。罰則がある。
警察にちょっとお伺いしますが、これは報道の自由があるから受理もできないんですかね。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
私は、訴訟といったって、法学部出身なら分かるでしょう、このくらいのことで当選していたら、訴訟の金額なんて少ないし、訴訟に膨大な時間と手間と弁護士さんの裁判費用がかかりますから、そんなことはやらないですよ。でも、公職選挙法というのは、公が、例えばポスターを破ったら単純妨害とか、いろいろなことを禁止しているわけでしょう。罰則があるわけなんじゃないですか。罰則がある。
警察にちょっとお伺いしますが、これは報道の自由があるから受理もできないんですかね。
ただ、ちょっと事実を確認させていただきたいんですけれども、私も十四回選挙をやりましたけれども、自分の政策の要約において、前の記事が出たというのはどうしてなのか。はっきり申し上げると、委員がおっしゃるように、これは新聞社の手落ちというか、ミスでしかないと思うんですよね。
それに対して新聞社はどういうような民事的責任を問うかということが私は問題の主眼であるんですけれども、弁護士さんたちは、逆にお聞きしたいのは、新聞社がなぜ三年前の公約を間違えて記事に出した、それはどうしてそうなったかということについての説明は新聞社からなかったんですか。
余り新聞社のやり取りをこの国会の場で言うとあれなんですが、何か言ってありましたよ。個人的な、家庭問題があったからこういうのが載ったって。
家庭問題があったからこんなのが載ったって、そんな理由は納得できるわけがないし、だから第三者で調べてほしいと。
私も一応、出来の悪い法学部出身なんですけれども、今回の事案については、御本人と新聞社における、やはり、どうしてそのような間違ったあれが記載されたということを、もう一回よく、訴訟の場において話し合っていただくことが重要じゃないかなと。
このような個別の事案については、残念ながら、総務省としては見解を申し上げる立場にないので、お許しいただきたいと思います。
私は、訴訟といったって、法学部出身なら分かるでしょう、このくらいのことで当選していたら、訴訟の金額なんて少ないし、訴訟に膨大な時間と手間と弁護士さんの裁判費用がかかりますから、そんなことはやらないですよ。でも、公職選挙法というのは、公が、例えばポスターを破ったら単純妨害とか、いろいろなことを禁止しているわけでしょう。罰則があるわけなんじゃないですか。罰則がある。
警察にちょっとお伺いしますが、これは報道の自由があるから受理もできないんですかね。
お答えいたします。
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、警察では、被害の届出があれば、これを受理して、法と証拠に基づき適切に対応するものと承知しております。
私は法務委員会に長くいましたので、福岡地検にも御相談に行ったんですよ。地検の見解もちょっとお伺いしたいですね。
お答えいたします。
お尋ねは個別事案における検察当局の活動内容に関わる事柄であり、お答えは差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、被害者等から告訴や告発の意思が示された場合には、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。