日本維新の会の阿部弘樹でございます。
今日は、報道、マスコミについて、二問の御質問をさせていただきます。一つは、報道について、もう一つは、電波、放送について、それについてお伺いしたいと思います。
まず最初に、私、福岡四区から選挙に出まして、九州比例で当選したわけでございますが、福岡県には大きな大きな新聞社、西日本新聞社、福岡市の中央区にございます。四十三万部の部数を誇りまして、都市圏でも三万部の、戸別に配付があるんですよ。
そこに、ちょっと議事録に残るようにちゃんと読み上げますね、パネルは議事録に残りませんので。二〇二四年、令和六年十月十六日水曜日、十八版。私、阿部弘樹は立候補いたしまして、事前に調査をいただきまして、公約も公表しております。私の公約を見てびっくりしたんですね。
公約、コロナ治療薬の早期承認、ホテルの病床化の推進、国産ワクチンの開発承認、後遺症外来の増設、二、日本大改革プラン、経済回復のための二年間五%に消費税を減税、最低所得保障、ベーシックインカムを導入、月額六万円から十万円を給付、身を切る改革として議員定数を三割削減、あと、経歴は、医学博士、旧津屋崎町長を一期、県議を三期務めた、住所と熊本大学大学院、当選一回と書いてあります。
この内容は、三年前の衆議院選挙の公約がそのまま新聞に載っているんですよ。三年前の公約ですからコロナのことを私はうたって、そのときも比例で当選したんですが、この新聞が出て、私が街頭で立っていたら、おまえはばかかと。失礼しました、国会でばかなんて言っちゃいけないんですけれども。コロナなんて何で今頃言っているんだ、顔を洗って出直せと罵声を浴びせられまして、何でこんなことを有権者から俺は言われないかぬのやろうと思いまして、調べてみたら、三年前の公約をそのままこの新聞社は私の公約として読者に配付していたんですよ。
その後、私の抗議によって訂正されたものは、公約はこうですよ。可処分所得を倍増させる成長戦略と規制改革が必要、消費税、所得税、法人税の減税により、個人消費と企業投資を促進し経済成長を加速させる、労働市場の流動化やライドシェアといった既存産業への参入障壁撤廃など、大胆な規制改革で産業を成長させ、給料を飛躍的に伸ばすと訂正されましたけれども。
私は、これは選挙妨害じゃないかと。虚偽の、うそを書いて各家々にばらまく、これはまさに選挙を妨害する行為ですよ。実際に私の出口調査などは、当初は九二%まで、ある候補と非常に競っていたのに、最後、蓋を開けてみたら五〇%まで下がっていた。まあ、私の選挙運動が悪かったといえばそれに尽きるわけでしょうが、私は実際に窓を開けて罵声を浴びせられたり、抗議の電話があったりということも聞いておりますが、そういうことについても、新聞社は一切、公職選挙法でとがめられることもない。
ただ、余りにも時間が経過しましたので、私も弁護士さんにお金を払って、慰謝料の請求など謝罪の要求、原因の究明などをお話ししましたよ。そうしたら、向こうも弁護士さんを立てて、謝罪の機会を、今年になってありました。そこで驚いたんですよ。原因究明は第三者を交えては行いません、悪うございました、会社幹部は減給処分にします、それだけです、記者会見も行いません。
私は、法務委員会に長く所属しておりましたので、これのことをちょっと調べてみたんですね。そうしたら、弁護士さんいわく、驚きましたよ。公職選挙法、報道を濫用して選挙の公正を害する罪に関する新聞紙編集者と経営者の罰則、新聞紙の自由、百四十八条、選挙運動の規定、人気投票を除く、は、新聞紙が、選挙に関し、報道及び論評を掲載する自由を妨げるものではない、ただし、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。新聞紙が公正を害する罪、第二百三十五条の二、二年以下の禁錮又は三十万以下の罰金、一、百四十八条の一項ただし書の規定に違反し新聞紙が選挙の公正を害したときは、その新聞紙の編集担当者又は新聞紙経営担当者とあります。
ちょっとお伺いしますね。
僕は本当に困ったんですよ。選挙が終わって、通ったからよかったけれども、どんどんどんどん出口調査の結果も悪くなるし、自分を責めてはおりましたけれども、こんなこと、新聞社だから、うそ八百書いて、いかぬでしょう、もうそれは。四十三万部も発行している新聞社がうそを広めて、そして、終わった後も、記者会見も開かない、原因究明の発表もしない。新聞というのはそんなに偉いんですか。
公職選挙法を所管する大臣にお伺いしたい。公職選挙法、ちょっとおかしいんじゃないですか、報道の自由。
66
寺田稔(自民)
西川君、時間となりました。
この発言のページ
67西西川厚志(立憲)
はい、分かりました。終わります。
ただ、一つだけ分かったのは、やはりこの行政事業レビューシートが、いかに金の流れが把握しづらい資料なのかということは分かりました。
また今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
この発言のページ
68
寺田稔(自民)
これにて西川厚志君の質疑は終了いたしました。
次に、阿部弘樹君。
この発言のページ
- (上の発言)
69
阿部弘樹(維新)
日本維新の会の阿部弘樹でございます。
今日は、報道、マスコミについて、二問の御質問をさせていただきます。一つは、報道について、もう一つは、電波、放送について、それについてお伺いしたいと思います。
まず最初に、私、福岡四区から選挙に出まして、九州比例で当選したわけでございますが、福岡県には大きな大きな新聞社、西日本新聞社、福岡市の中央区にございます。四十三万部の部数を誇りまして、都市圏でも三万部の、戸別に配付があるんですよ。
そこに、ちょっと議事録に残るようにちゃんと読み上げますね、パネルは議事録に残りませんので。二〇二四年、令和六年十月十六日水曜日、十八版。私、阿部弘樹は立候補いたしまして、事前に調査をいただきまして、公約も公表しております。私の公約を見てびっくりしたんですね。
公約、コロナ治療薬の早期承認、ホテルの病床化の推進、国産ワクチンの開発承認、後遺症外来の増設、二、日本大改革プラン、経済回復のための二年間五%に消費税を減税、最低所得保障、ベーシックインカムを導入、月額六万円から十万円を給付、身を切る改革として議員定数を三割削減、あと、経歴は、医学博士、旧津屋崎町長を一期、県議を三期務めた、住所と熊本大学大学院、当選一回と書いてあります。
この内容は、三年前の衆議院選挙の公約がそのまま新聞に載っているんですよ。三年前の公約ですからコロナのことを私はうたって、そのときも比例で当選したんですが、この新聞が出て、私が街頭で立っていたら、おまえはばかかと。失礼しました、国会でばかなんて言っちゃいけないんですけれども。コロナなんて何で今頃言っているんだ、顔を洗って出直せと罵声を浴びせられまして、何でこんなことを有権者から俺は言われないかぬのやろうと思いまして、調べてみたら、三年前の公約をそのままこの新聞社は私の公約として読者に配付していたんですよ。
その後、私の抗議によって訂正されたものは、公約はこうですよ。可処分所得を倍増させる成長戦略と規制改革が必要、消費税、所得税、法人税の減税により、個人消費と企業投資を促進し経済成長を加速させる、労働市場の流動化やライドシェアといった既存産業への参入障壁撤廃など、大胆な規制改革で産業を成長させ、給料を飛躍的に伸ばすと訂正されましたけれども。
私は、これは選挙妨害じゃないかと。虚偽の、うそを書いて各家々にばらまく、これはまさに選挙を妨害する行為ですよ。実際に私の出口調査などは、当初は九二%まで、ある候補と非常に競っていたのに、最後、蓋を開けてみたら五〇%まで下がっていた。まあ、私の選挙運動が悪かったといえばそれに尽きるわけでしょうが、私は実際に窓を開けて罵声を浴びせられたり、抗議の電話があったりということも聞いておりますが、そういうことについても、新聞社は一切、公職選挙法でとがめられることもない。
ただ、余りにも時間が経過しましたので、私も弁護士さんにお金を払って、慰謝料の請求など謝罪の要求、原因の究明などをお話ししましたよ。そうしたら、向こうも弁護士さんを立てて、謝罪の機会を、今年になってありました。そこで驚いたんですよ。原因究明は第三者を交えては行いません、悪うございました、会社幹部は減給処分にします、それだけです、記者会見も行いません。
私は、法務委員会に長く所属しておりましたので、これのことをちょっと調べてみたんですね。そうしたら、弁護士さんいわく、驚きましたよ。公職選挙法、報道を濫用して選挙の公正を害する罪に関する新聞紙編集者と経営者の罰則、新聞紙の自由、百四十八条、選挙運動の規定、人気投票を除く、は、新聞紙が、選挙に関し、報道及び論評を掲載する自由を妨げるものではない、ただし、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。新聞紙が公正を害する罪、第二百三十五条の二、二年以下の禁錮又は三十万以下の罰金、一、百四十八条の一項ただし書の規定に違反し新聞紙が選挙の公正を害したときは、その新聞紙の編集担当者又は新聞紙経営担当者とあります。
ちょっとお伺いしますね。
僕は本当に困ったんですよ。選挙が終わって、通ったからよかったけれども、どんどんどんどん出口調査の結果も悪くなるし、自分を責めてはおりましたけれども、こんなこと、新聞社だから、うそ八百書いて、いかぬでしょう、もうそれは。四十三万部も発行している新聞社がうそを広めて、そして、終わった後も、記者会見も開かない、原因究明の発表もしない。新聞というのはそんなに偉いんですか。
公職選挙法を所管する大臣にお伺いしたい。公職選挙法、ちょっとおかしいんじゃないですか、報道の自由。
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村上誠一郎(自民)総務大臣
阿部分科員の、やはり選挙におけるお怒りはよく分かります。
ただ、公職選挙法において、新聞紙、雑誌の選挙に関する報道及び評論については、同法第百四十八の第一項において、報道及び評論の自由を規定しておりますけれども、ただし書において、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等の表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならないというふうに記されております。
阿部委員の個別の事案にそのただし書が該当するか否かについては、残念ながら、総務省におきましては、実質的調査権を有しておらず、具体的な関係を承知する立場ではございませんので、お答えは差し控えたいと思い…
この発言のページ
71
阿部弘樹(維新)
いや、大臣、私はこの質問で公職選挙法が変わるなんて思っていないんですよ。でも、いつの時代かこの公職選挙法には、新聞紙の、あるいは報道の自由が盛り込まれていて、三年前の公約を載せていても何も罰せられない。兵庫県の知事選挙でもいろいろなことが疑われております。報道と、公職選挙法の報道の在り方について、しっかりと議論されるべきじゃないですか。今回はポスターの掲示について改正法案が出されているようですが、実は、本当はそんなところにも潜んでいるものが私はあると思いますけれども。
こんなこと、日本で初めてじゃないですか、三年前の選挙の公約を載せる新聞がある。大臣も…
この発言のページ
72
村上誠一郎(自民)総務大臣
ただ、ちょっと事実を確認させていただきたいんですけれども、私も十四回選挙をやりましたけれども、自分の政策の要約において、前の記事が出たというのはどうしてなのか。はっきり申し上げると、委員がおっしゃるように、これは新聞社の手落ちというか、ミスでしかないと思うんですよね。
それに対して新聞社はどういうような民事的責任を問うかということが私は問題の主眼であるんですけれども、弁護士さんたちは、逆にお聞きしたいのは、新聞社がなぜ三年前の公約を間違えて記事に出した、それはどうしてそうなったかということについての説明は新聞社からなかったんですか。
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