玉田康人総務省大臣官房総括審議官

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のように、我が国においてサービスを提供する重立ったプラットフォームの事業者の多くは、外国に本社を持つものでございます。

先ほど申しました情報流通プラットフォーム対処法では、国内でサービスを提供する国内外の大規模なSNS等の事業者が対象となるということで想定をされてございます。外国に本社を置いておりますプラットフォーム事業者であっても、国内でサービスを提供している限り、同法の対象となるということでございまして、例えば、削除申出があった場合に一定期間内に応答することですとか、あるいは、投稿の削除基準を策定し、その運用状況を公表することなどが義務づけられているものでございます。

これは法律でございますので、同法の規定の規律の対象となります大規模なプラットフォーム事業者は、このような義務規定の遵守状況あるいは自ら行った評価を年に一回公表しなければならないということとされております。これも、法規制の実効性の担保ということにもつながっていくんだろうというふうに考えております。

総務省としまして、外国に本社を置く事業者も含めまして、こうした改正法の規定の趣旨を周知を図ります中で、必要なコミュニケーションも図ってきております。施行後におきましても、法執行に係る様々な手続の中で、制度の遵守をしっかり求めてまいりたいというふうに思います。

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