改築の場合は交付金の補助対象にはなる。
塩川鉄也 (日本共産党)
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 334 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
国土交通省では、救助活動や下水道の応急復旧が速やかに進むよう、現地に専門家を派遣するとともに、陥没箇所の水位を低下させるため排水ポンプ車を派遣するなど、最大限の支援を行っています。
また、復旧に向けては、復旧工法の検討に関して埼玉県が設置した有識者委員会に国土交通省の職員も参加するなど、関係機関と連携して取組を進めているところでございますが、財政支援については、復旧工事の内容などを踏まえつつ、しっかりと支援できるよう検討してまいります。
改築においては、これは社会資本整備交付金の交付、そういう対象にもなるということは、それでよろしいでしょうか。
繰り返しになりますが、復旧工事の内容などを踏まえながら、しっかり支援できるよう検討してまいります。
- (上の発言)
改築の場合は交付金の補助対象にはなる。
一般論として申し上げれば、改築に関する交付金の措置というのがございます。
また、この場合、改築に当たるかどうかというところも含めてあると思うんですけれども、実際には、改築ではなく修繕という形で対応する場合もあるかもしれない。でも、そういった修繕については現行交付金の対象外だというふうに聞いているんですが、こういった大規模な施設の破損が生じているといった点についても、将来に向けては、予防保全の観点からも、これはやはり修繕についても補助対象とする、そういうことが実際の対応を迅速に行うことにつながるんじゃないのか、予防保全の観点からも、修繕も補助対象とする、そういうことも考えるべきではないかと思いますが、いかがですか。
まずは、本件に関する財政支援についてしっかり支援できるよう検討を進めてまいりたいと考えております。