これは、そもそもふるさと納税自体、返礼品というのがそもそもいびつなことなわけなので、いびつなものを入れちゃったから、いろいろなところに不都合が起きているんですよ。だから、筋として余りいい方法だと私も思いませんが、ただ、ソフトランディングさせていく方法としては、これは一つの方法なんじゃないのか。
つまり、いきなり返礼品の経費全額を基準財政需要額から差し引けというふうにすると、それは大変なことになりますよ。だから、最初の年は一割とか、次の年は二割とかというふうに、ちょっとずつやっていくことによって、本当に地場産業の振興に役に立つというのであれば、それは基準財政需要額、差し引かれようが何しようが、その自治体はやるでしょうし、さっき局長の答弁がありましたように、それは自治体の裁量でやるわけですから。
ただ、そのお金が、交付税とか、ある種、よその自治体から取ってきて、奪った分の半分を返礼品で返すみたいな、三分の一を返礼品で返すみたいなこと、現状は、これはさすがにおかしいでしょうと。やはり返礼品を出すんだったら、本当にその自治体が身銭を切って出すんだったらそれは構わないけれども、何か、よその自治体の、他人のふんどしでやるのはおかしいでしょうというところがあるわけなので、ちょっと知恵をひねり出したわけなので、私はこれにこだわるわけではないです。もっといい方法があるんだったら、それでやってもらったらいいんですけれども、何とか、ちょっとゆがんでしまっている現状を正していく方法、急には変えられないから、ソフトランディングしながらやっていく方法を是非考えていただきたいということで、私も一つ提案をさせていただいたということです。
続きまして、二つ目の質問に移らせていただきます。地方税を国の経済政策に用いることの問題点ということでございます。
こちらは局長にお願いしておりますので、まずテクニカルな質問を二つ、お願いいたします。生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例措置による減税額は幾らぐらいあるのか。また、この特例措置、これはタイトルにあるとおり、生産性向上、賃上げという政策目的があるわけなんですが、その効果はどの程度あったのか、そしてそれをどのように把握されているのか、御答弁をお願いいたします。
75大大沢博総務省自治財政局長
ふるさと納税制度は、寄附者に対して返礼品を送付するかどうかはあくまで自治体の任意でございます。このため、普通交付税で措置すべき標準的な財政需要とは言えませんので、返礼品に係る支出額はそもそも基準財政需要額には算入されておりません。
その上で、基準財政需要額の法律的なたてつけなんですが、これは各自治体の財政需要を合理的に算定するものというふうに法律上規定をされております。したがって、財政需要を合理的に算定するということと別の意図を持って減額をするというのは、この法律の想定をしているものではございません。
したがいまして、返礼品の支出額に関する分科員の御…
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76櫻櫻井周(立憲)
ちょっと、答弁しないという約束で陪席しているのに。次からもう呼ばないからね。
じゃ、大臣、お願いします。
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77
村上誠一郎(自民)総務大臣
今、大体、局長が御説明したとおりでございまして、各自治体が提供する返礼品につきましては、返礼割合を三割以下とするなど、適時適切な見直しを行ってまいりました。一方で、返礼品としまして地場産品を提供することについては、新たな地域資源の発掘を促して、雇用の創出や地域経済の活性化につながる、そういう効果もあると考えています。
でありますから、法律的には、先ほど申し上げたように、基準財政需要については、法律上は各自治体の財政需要を合理的に算定するものとされておりますもので、その算定にとっては別の意図で減額するということが残念ながら想定されていない、そういうふうに…
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- (上の発言)
78櫻櫻井周(立憲)
これは、そもそもふるさと納税自体、返礼品というのがそもそもいびつなことなわけなので、いびつなものを入れちゃったから、いろいろなところに不都合が起きているんですよ。だから、筋として余りいい方法だと私も思いませんが、ただ、ソフトランディングさせていく方法としては、これは一つの方法なんじゃないのか。
つまり、いきなり返礼品の経費全額を基準財政需要額から差し引けというふうにすると、それは大変なことになりますよ。だから、最初の年は一割とか、次の年は二割とかというふうに、ちょっとずつやっていくことによって、本当に地場産業の振興に役に立つというのであれば、それは基準財政需要額、差し引かれようが何しようが、その自治体はやるでしょうし、さっき局長の答弁がありましたように、それは自治体の裁量でやるわけですから。
ただ、そのお金が、交付税とか、ある種、よその自治体から取ってきて、奪った分の半分を返礼品で返すみたいな、三分の一を返礼品で返すみたいなこと、現状は、これはさすがにおかしいでしょうと。やはり返礼品を出すんだったら、本当にその自治体が身銭を切って出すんだったらそれは構わないけれども、何か、よその自治体の、他人のふんどしでやるのはおかしいでしょうというところがあるわけなので、ちょっと知恵をひねり出したわけなので、私はこれにこだわるわけではないです。もっといい方法があるんだったら、それでやってもらったらいいんですけれども、何とか、ちょっとゆがんでしまっている現状を正していく方法、急には変えられないから、ソフトランディングしながらやっていく方法を是非考えていただきたいということで、私も一つ提案をさせていただいたということです。
続きまして、二つ目の質問に移らせていただきます。地方税を国の経済政策に用いることの問題点ということでございます。
こちらは局長にお願いしておりますので、まずテクニカルな質問を二つ、お願いいたします。生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る固定資産税の特例措置による減税額は幾らぐらいあるのか。また、この特例措置、これはタイトルにあるとおり、生産性向上、賃上げという政策目的があるわけなんですが、その効果はどの程度あったのか、そしてそれをどのように把握されているのか、御答弁をお願いいたします。
79寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
現行の特例措置、御指摘の特例措置につきましては、令和五年度の税制改正で創設されたものでございます。固定資産税の仕組み上、一月一日から課税されるものですから、また、令和六年度以降にこの適用実績が発生するということで、現時点では実績が明らかになっていないところでございます。
現行の特例措置の効果についてお尋ねがございました。生産性の向上や賃上げ、これは税制だけの要因で測られるものではございませんので、現時点では、残念ながら、税制の効果だけを取り出して定量的に申し上げることは困難でございますが、中小企業庁が行いました調査によりますと、…
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80櫻櫻井周(立憲)
今のこの制度になったのは確かに二年前なんでしょうけれども、それ以前から生産性向上目的でもう十年近くやっているものというふうに承知をしておるんです。大体、過去にこれまでやってきたものでどれぐらいの規模だったかというのは分かりますでしょうか。
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81寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
過去、様々な制度が重層的に積み上がっておりまして、同じ年度で複数の制度が走っていることを御理解いただきたいと思いますが、足下の令和五年度で申しますと百六十二億の減収額が、過去の累計でございますが、単年度で減収額が発生しているという状況でございます。
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