給食未実施自治体では、低所得者層への支援は全くないわけです。
学校給食法四条は、自治体に対して学校給食実施の努力義務を課しているんです。でも、努力義務にとどまっているために、一〇%の自治体では学校給食は実施されていないんです。
小学校の給食無償化と併せて、中学校においてこの一〇%の格差を埋める、こういう努力は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
2025年2月28日・第217回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
給食未実施自治体では、低所得者層への支援は全くないわけです。
学校給食法四条は、自治体に対して学校給食実施の努力義務を課しているんです。でも、努力義務にとどまっているために、一〇%の自治体では学校給食は実施されていないんです。
小学校の給食無償化と併せて、中学校においてこの一〇%の格差を埋める、こういう努力は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
いわゆる給食無償化につきましては、三党間の合意内容も踏まえ、お尋ねの内容も含めまして今後検討していくものであり、現時点でお答えすることは困難でございます。
なお、中学校につきましては、完全給食実施率が小学校よりも低いこと、一部の自治体においても、給食を喫食するか、家庭からの弁当を持参するか、その都度選べる選択制給食を実施していることなどから、検討すべき課題が多いものと認識をしております。
確かに、中学校の完全給食の実施は九割に満たないという状況にあります。完全給食の実施率はほぼ一〇〇%の小学校とは格差があるわけですよ。しかし、そもそも給食が未実施の自治体において、昼食費用というのは就学援助の対象になっていません。全く何の支援もないわけなんです。
支援がないことは支援実施を遅らせる理由にはならないと私は考えますが、いかがですか。
今先生からいろいろお尋ねがございましたが、今後、私どもといたしましては、三党間の合意内容を踏まえて検討してまいるということでございます。
給食未実施自治体では、低所得者層への支援は全くないわけです。
学校給食法四条は、自治体に対して学校給食実施の努力義務を課しているんです。でも、努力義務にとどまっているために、一〇%の自治体では学校給食は実施されていないんです。
小学校の給食無償化と併せて、中学校においてこの一〇%の格差を埋める、こういう努力は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
お答えいたします。
学校給食につきましては、学校給食法上、学校設置者が実施に努めるものとされております。その上で、実施に当たっては地域の実情等を踏まえる必要があり、学校設置者において適切に判断されるものと考えてございます。
他方、文部科学省としましても、学校給食が果たす教育的意義は大きいと考えており、自治体が学校給食の開設及び学校給食の改善充実を行うための施設整備を行う際にかかる経費を補助しているところです。
引き続き、様々な機会を捉え、学校給食の果たす教育的意義を周知するなど、関係者の理解を求め、学校給食の普及促進に努めてまいります。
文科省の課題のところで一、二点質問したいんですけれども、経済的困窮世帯については、生活保護による教育扶助、就学援助により基本的に無償化しているとされています。無償化で困窮世帯に対して追加的な恩恵はないともされています。しかし、その数は公立児童生徒の一四%と書いてあるんですね。 内閣府の調査によれば、世帯収入の水準が最も低い年収百五十八万円未満のいわゆる貧困世帯でも、就学援助の利用割合は六割にとどまっているんです。そして、生活保護は六%です。理由も、制度が分からない、知らない、利用しにくいという回答があるんです。 ですから、低所得世帯でも、やはり今度無…
お答えいたします。
学校給食費につきましては、先生今御指摘いただきましたが、経済的困窮世帯において、既に、生活保護による教育扶助や就学援助等により、基本的に無償になると認識しております。
なお、今回の三党合意につきましては、給食の質の向上についても論点の一つと示されており、既に無償になっている世帯に影響が生じることのないよう丁寧に対応してまいりたいと考えております。