今御指摘の平成八年の法制審の答申でありますけれども、婚姻後もそれぞれ婚姻前の氏を称する夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に、子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされたということであります。これは、すなわち兄弟姉妹の氏の統一化という効果であります。
このように婚姻時に定めるということとされた趣旨でありますけれども、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合ですと、子の出生時に父母が協議をすることができない、そういったケースであったりとか、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得るということから、そのような事態を避けて、子の氏の安定、これを図るものであったと承知をしております。
そしてまた、若干補足的な話にもなりますけれども、兄弟姉妹の氏の統一化が図られた趣旨ということで申し上げれば、夫婦間の子について兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられたものと承知をしております。
当時、平成六年の九月の世論調査というのがその直前の世論調査ということになりますけれども、別氏夫婦の間に生まれた子の氏は統一すべきである、そういった回答が大変多くを占めていたという、そういった状況があると思っておりまして、当時、法制審、その直後の平成八年でありますから、その答申については、この世論調査に表れた当時の国民の意識といったこと、これを考慮してそういったことになったのではないかと我々としては承知をしているところであります。
167篠篠田奈保子(立憲)
そうしますと、離婚をした御家庭において、親権者となる親と子供の氏が異なるということはあるということですよね。それでよろしいですか。
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168竹竹内努法務省民事局長
改正民法に従って離婚後共同親権になられたとすると、親権を持たれている方と氏が違うということはあり得るということになります。
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169篠篠田奈保子(立憲)
それによって子供のいわゆる愛情が異なるとか、かわいそうということは決めつけにすぎないのではというふうに私は思いますので、改めてその点も指摘させていただきます。
次に、法制審議会民法改正要綱、もう大分前に出たものですけれども、これについてお聞きします。父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということになった具体的な理由をお伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
170
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘の平成八年の法制審の答申でありますけれども、婚姻後もそれぞれ婚姻前の氏を称する夫婦の間に生まれた子は、夫婦が婚姻の際に、子が称する氏として定めた父又は母の氏を称することとされたということであります。これは、すなわち兄弟姉妹の氏の統一化という効果であります。
このように婚姻時に定めるということとされた趣旨でありますけれども、仮に、子の出生の都度、父母の協議により子の氏を定めることとした場合ですと、子の出生時に父母が協議をすることができない、そういったケースであったりとか、あるいは、協議が調わないときには出生した子の氏がいつまでも定まらなくて、子の氏が宙に浮いてしまうといった事態が生じ得るということから、そのような事態を避けて、子の氏の安定、これを図るものであったと承知をしております。
そしてまた、若干補足的な話にもなりますけれども、兄弟姉妹の氏の統一化が図られた趣旨ということで申し上げれば、夫婦間の子について兄弟姉妹の氏を統一することによって家族としての一体感が醸成され、子の健全な育成の上で有益であると考えられたものと承知をしております。
当時、平成六年の九月の世論調査というのがその直前の世論調査ということになりますけれども、別氏夫婦の間に生まれた子の氏は統一すべきである、そういった回答が大変多くを占めていたという、そういった状況があると思っておりまして、当時、法制審、その直後の平成八年でありますから、その答申については、この世論調査に表れた当時の国民の意識といったこと、これを考慮してそういったことになったのではないかと我々としては承知をしているところであります。
171篠篠田奈保子(立憲)
世論調査の調査もあったということですが、もう大分以前の世論調査ということですよね。
父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということに関して私は大変違和感があって、結婚というのは、何も子供をもうけるためにするわけでは当然ない方々もいらっしゃる。そしてまた、様々にハンディがあって子供を持つことができない方々もいらっしゃる。
そして、私は弁護士として、いわゆる熟年再婚の御夫婦のケースなどもよく耳にするんですけれども、もう既に子供が成人をしていて、互いに離婚を経験したけれども、熟年同士で結婚をしますというようなケースもあるんですね。そういった場合に、子の氏を…
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172竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
まず、父母の離婚後等の子の養育に関する規律の見直しを行います令和六年民法等の一部を改正する法律でございますが、公布の日である令和六年五月二十四日から起算して二年を超えない範囲において政令で定める日に施行されることになっております。
令和六年民法等の一部を改正する法律の施行の準備のために、令和六年六月二十五日の関係府省庁の申合せに基づきまして、同年の七月八日に法務大臣を座長とする関係府省庁等連絡会議を開催したところでございます。
その申合せに基づきまして、法務省民事局参事官を座長とする関係府省庁等連絡会議幹事会を設置いたしまして、…
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173篠篠田奈保子(立憲)
現時点で次の会議の開催が未定ということに、私、大変不安を覚えております。
この法案が通過したときに、衆議院の法務委員会及び参議院の法務委員会で附帯決議がなされております。やはり、共同親権の場合に、どんなケースで夫婦の双方の同意が必要なのか、単独で何ができるのか、これについては大変分かりにくく現場が混乱するということで、その具体的な類型をガイドライン等を作ってしっかりと明らかにして、混乱がないように周知をしなさいということになっているんですね。
この施行が一年も、もうすぐに目の前に来ているときに、ガイドラインの策定がなされて、それが現場に下ろされて、現…
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