門脇仁一外務省大臣官房参事官

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の中国側による我が国EEZにおけるブイの設置は、委員御指摘のとおり、国連海洋法条約との関係で問題になるものであり、我が国としてこのような一方的な現状変更の試みは全く受け入れられません。中国側に対しては、これまで首脳、外相レベルを始め即時撤去を強く求めてきておりまして、昨年十二月の日中外相会談でも岩屋外務大臣から王毅外交部長に対してブイの即時撤去を求めました。

委員御指摘のとおり、二〇二三年七月に設置が確認されたブイにつきましては、我が国EEZに存在していないことが確認されておりますけれども、昨年十二月には新たに確認をされておりますのが与那国島南方で設置されたブイでございます。引き続き、あらゆる機会を捉えて即時撤去を強く求めてまいります。

なお、このようなブイに対しまして、関係国がどこまで物理的な措置を取ることが国際法上許容されるかにつきましては、国連海洋法条約に明確な規定はございません。また、そういった事例の蓄積も見られていないということで、国際法上の基準が不明確な中で、様々な観点から総合的な判断が求められるところでございます。関係省庁で引き続き連携して検討の上、可能かつ有効な対応を適切に実施していく考えでございます。

委員御指摘の、我が国の方がブイを撤去した場合の影響につきましては、このこと自体の分析の詳細についてお答えすることが我が方の手のうちをさらしてしまうことになるので、お答えは差し控えたいということについて御理解賜ればと思います。

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