梅村聡 (日本維新の会)

2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

今、〇・五%という数字が出ましたけれども、どこも利益率が一%いくかどうかの、そんな状況ですよ。そこで人材紹介料だけで〇・五%というと、私は、たった〇・五%じゃなくて、それだけあるのかと。しかも、患者さんを今度は入れるために、また手数料を払っているわけですよね。そうすると、ほぼそういった利益率が吹っ飛ぶぐらいの手数料が、もはやあちこちで広まってきている。

私、この質問をした後、地元で、皆さん、どんな感想があるかというと、そもそも、賃貸マンションとかに入るときの手数料、これは例えば、入居者から〇・五か月、家主から〇・五か月、片一方から取るなら一か月、上限があるでしょう、これは高齢者の方を紹介するわけですから、宅建業法でちゃんと取り締まるべきじゃないですかというお声が、やはりすごく感想としては多かったわけなんです。

二枚目の資料を見ていただけたらと思うんですけれども、実は、これは二〇一七年に経済産業省から、いわゆる私が今申し上げました高齢者施設への入居紹介ビジネス、これは宅建業法の範囲内ですか、スコープに入っているんですかということに対して、宅建業法では扱いません、こういうお答えがプレスリリースされているんですけれども、これはどういう考えで宅建業法を外れているのか、ちょっとそこの理屈について教えていただきたいと思います。

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