委員長、ありがとうございます。これで結構です。百点満点のお答えです。
それで、実際にこれの利益がどうなっているかというので、お手元の、大臣、九ページを御覧ください。
これがMeijiSeikaファルマが私に差し出した訴状の中の文章です。何と言っているかというと、九ページ、委員長も御覧ください。見込んでいた令和六年十一月末日時点の原告製品、つまりMeijiSeikaファルマですね、売上げが、私のせいで、百四億九千万円であったのが、見込んでいた同日時点の原告製品による利益が五十七億一千万円であったのに対して、原告の名誉が毀損された結果、これはもう裁判のことはおっしゃらなくて結構です、同日時点の原告製品の売上げが僅か三億七千万円であり、同日時点の原告製品による利益が約一億五千万円であり、本来であれば得られた利益である五十五億六千万円が失われたと言っているわけです。
法務省にも聞いてほしいんですけれども、大臣、これは利益率は幾らですか。実際に四倍に膨らませておいて、そして、今厚労省が言ったところによると、MeijiSeikaファルマは一万八百九十円ですね。この一万八百九十円というのは、ほとんどこの八千三百円、助成金を乗せた分で終わっているんですよ。
これはひどくないですか。国民が爪に火をともすように、福岡大臣も御実家が福岡商店をなさっていますからお分かりだと思います、一円一銭の利益を上げるのに大変苦労しているのに、実際の五四%も利益があるような、そんなあれがありますか。結局これは、さっき公取の委員長がおっしゃったように、お互いに示し合わせて、交付金、助成金を一本当たり八千三百円増やしている。丸ごとこれが利益になっているんですよ。
だから、これは、極めて疑わしいのは、今公取がおっしゃったカルテル、自分たちで示し合わせていたんですね。だけれども、ここに厚労省が介在しているわけです。厚労省が聞いて、そのとおりやっているわけです。ということは、私たちが、別の法律、官製談合である疑いも出てきているというふうに思います。
そして、今日は法務省にも来ていただいています。刑法が定める収賄罪、これの構成要件は何ですか。
132
深澤陽一(自民)
はい、大丈夫です。
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133
原口一博(立憲)
実際には、平時においても三千二百六十円ぐらいだったんです。これは財務省にも確認をしています。ところが、各メーカーから聴取した希望小売価格、非公開と言っていますけれども、一万一千六百円にしているわけです。一本当たり八千三百円も助成しているわけです。
先日も財務金融委員会で公取委員長にお話しいただきましたが、これは一般論で結構ですから、自分たちで話し合って価格をつり上げる、これを何というのか。そして、私も独占禁止法の改正案を当時の竹島委員長のお力をいただいて作りました。このカルテルなるものがいかに市場をゆがめ、そして人々の信頼をなくすか、そのことについて改…
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134古古谷一之公正取引委員会委員長
お答えを申し上げます。
独占禁止法では、複数の事業者が相互に連絡を取り合って、本来、各事業者が自主的に決めるべきである価格などを共同で取り決めて競争を実質的に制限することを、不当な取引制限ということで禁止をいたしております。
したがいまして、事業者が相互に示し合わせて価格を横並びに決めるといったような場合には、いわゆる価格カルテルということで、独占禁止法上問題になります。
今委員から御指摘の個別事案自体についてのコメントは差し控えたいと思いますが、公正取引委員会としまして、独占禁止法に違反する事実が認められた場合には、厳正に対処をしてまいりたいと考…
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- (上の発言)
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原口一博(立憲)
委員長、ありがとうございます。これで結構です。百点満点のお答えです。
それで、実際にこれの利益がどうなっているかというので、お手元の、大臣、九ページを御覧ください。
これがMeijiSeikaファルマが私に差し出した訴状の中の文章です。何と言っているかというと、九ページ、委員長も御覧ください。見込んでいた令和六年十一月末日時点の原告製品、つまりMeijiSeikaファルマですね、売上げが、私のせいで、百四億九千万円であったのが、見込んでいた同日時点の原告製品による利益が五十七億一千万円であったのに対して、原告の名誉が毀損された結果、これはもう裁判のことはおっしゃらなくて結構です、同日時点の原告製品の売上げが僅か三億七千万円であり、同日時点の原告製品による利益が約一億五千万円であり、本来であれば得られた利益である五十五億六千万円が失われたと言っているわけです。
法務省にも聞いてほしいんですけれども、大臣、これは利益率は幾らですか。実際に四倍に膨らませておいて、そして、今厚労省が言ったところによると、MeijiSeikaファルマは一万八百九十円ですね。この一万八百九十円というのは、ほとんどこの八千三百円、助成金を乗せた分で終わっているんですよ。
これはひどくないですか。国民が爪に火をともすように、福岡大臣も御実家が福岡商店をなさっていますからお分かりだと思います、一円一銭の利益を上げるのに大変苦労しているのに、実際の五四%も利益があるような、そんなあれがありますか。結局これは、さっき公取の委員長がおっしゃったように、お互いに示し合わせて、交付金、助成金を一本当たり八千三百円増やしている。丸ごとこれが利益になっているんですよ。
だから、これは、極めて疑わしいのは、今公取がおっしゃったカルテル、自分たちで示し合わせていたんですね。だけれども、ここに厚労省が介在しているわけです。厚労省が聞いて、そのとおりやっているわけです。ということは、私たちが、別の法律、官製談合である疑いも出てきているというふうに思います。
そして、今日は法務省にも来ていただいています。刑法が定める収賄罪、これの構成要件は何ですか。
136吉吉田雅之法務省大臣官房審議官
刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪は、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立し得るものと承知しております。
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原口一博(立憲)
法務省、ありがとうございます。そうですね。
もう今まで何千人も亡くなって、僕のがん細胞、結果を、何が出てきたかというと、ちょうど皆さんのお手元の資料の中に入れていますが、私、二年前にがんにかかりまして、悪性リンパ腫というやつですね、去年は髪の毛もなかったわけですけれども、六ページを御覧になってください。大臣、これは飛行場でお見せしたやつです、飛行機の中で。
左側は、SARS―CoV―2―Sと書いてありますが、これはSたんぱくです。つまり、コロナにかかっていたら、SたんぱくもNたんぱくも両方出るんです。ところが、私の場合は、次のページを御覧いただくと、…
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138城城克文厚生労働省医薬局長
お答え申し上げます。
御指摘の死亡例でございますが、三例出ております。製造販売業者からは、一例目、二例目については、第一報の入手日が二〇二四年の十二月十七日、三例目については、死亡日が二〇二四年の十二月二十日で、第一報入手日が二〇二五年一月二十八日という報告を受けております。
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