ありがとうございます。
こうやって具体的な数字で示していただくと、大体どんな方が影響を受けるのかなというのが分かって大変有益だと思いましたし、あと、具体的な負担額という点でも、最終的に、税額控除も考えて月六千円、そうすると、年間七万二千円、そういう負担に、例えば報酬月額七十五万円という方はなるということを明らかにしていただけたかと思います。
一方で、今回の上限引上げによって影響を受ける方というのは、一方的に厚生年金保険料が増えるというだけではなくて、それに伴って将来の給付も増えるということだと理解していまして、この点は強調されてもいいのではないかなと思っています。
そこで、では、具体的に、将来幾ら給付が増えるのか。また、年金になかなか損得論というのはなじまないというのは承知で、あえてお伺いしたい。やはり、では、何年生きたら元を取れるんだというのは、結構皆さん、私の周りの子育て世代、私も子育て世代ですけれども、周りの方が気にされているところでして、今回の上限引上げによって影響を受ける方は、何年生きると元が取れることになるのでしょうか。お分かりの範囲でお答えいただければと思います。
90間間隆一郎厚生労働省年金局長
ただいまのお答えで申し上げますと、どなたが子育てされているのか、シングルなのか、ちょっと分からないので年代で申し上げますと、主に子育て世代であろうという、中心で一番頑張っている三十代、四十代で見ますと、上限に該当する方の割合は、三十代では、男性が四・八%、女性が一・三%、四十代では、男性が一〇・六%、女性が二・三%となっております。
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91根根本拓(自民)
五十代とかはどれぐらいになるか、お分かりですか。
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92間間隆一郎厚生労働省年金局長
五十代で申し上げますと、男性で申し上げますと、一六%、上限に該当されていて、女性では二・八%となっております。
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- (上の発言)
93根根本拓(自民)
ありがとうございます。
こうやって具体的な数字で示していただくと、大体どんな方が影響を受けるのかなというのが分かって大変有益だと思いましたし、あと、具体的な負担額という点でも、最終的に、税額控除も考えて月六千円、そうすると、年間七万二千円、そういう負担に、例えば報酬月額七十五万円という方はなるということを明らかにしていただけたかと思います。
一方で、今回の上限引上げによって影響を受ける方というのは、一方的に厚生年金保険料が増えるというだけではなくて、それに伴って将来の給付も増えるということだと理解していまして、この点は強調されてもいいのではないかなと思っています。
そこで、では、具体的に、将来幾ら給付が増えるのか。また、年金になかなか損得論というのはなじまないというのは承知で、あえてお伺いしたい。やはり、では、何年生きたら元を取れるんだというのは、結構皆さん、私の周りの子育て世代、私も子育て世代ですけれども、周りの方が気にされているところでして、今回の上限引上げによって影響を受ける方は、何年生きると元が取れることになるのでしょうか。お分かりの範囲でお答えいただければと思います。
94間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、年金制度は世代間扶養でございますし、終身年金という保障、あるいは障害や死亡といったリスクにも対応していくことから、自分がどれだけ保険料を払ったのかというのと給付総額の比較という形で個人の損得を考えるのは、本来そういうものではなかろうとは思っています。
ただ、その上で申し上げるならば、どの辺がいわば損益分岐点といいましょうか、そういうものなのかということだと思いますけれども、これは厳密なお答えはちょっと難しいんですけれども、標準報酬月額を引き上げた場合には、それに応じて年金受給額も増加するわけですけれども、例えば…
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95根根本拓(自民)
ありがとうございます。
さらに、今回の上限引上げの相当性だとか妥当性を裏づける理由として、現状だと、標準報酬月額の上限以上の報酬を受けている方というのは、先ほど局長もおっしゃったとおり、報酬に占める厚生年金保険料の負担率が上限以下の方よりも低くなっているという問題があると理解しておりまして、それが、最近の賃上げの流れの中でその問題がどんどん大きくなってしまう、これを是正しなければいけないということだと理解しています。
同じような問題は、先ほど私も申し上げたとおり、実は健康保険についても存在するわけですけれども、健康保険の標準報酬月額の上限というのは百…
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96間間隆一郎厚生労働省年金局長
委員御指摘のとおりと考えております。
公的年金制度は、もう御案内のとおり、社会保険として、負担に応じた給付を原則としております。既に標準報酬月額の上限を超える収入のある方に係る厚生年金の実効的な負担率は、本来の保険料率である一八・三%に比べて、結果的に低い水準になるという計算になってまいります。年収が二千万あろうが、三千万あろうが、六十五万の標準報酬になる意味では、負担も給付も抑えられた形になってございます。
こうした上限に該当する方が、男性では一〇%弱、男女平均で申し上げても六%程度おられることを考えますと、委員御指摘のように、世代内の公平性の確保…
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