お答えいたします。
一言で申し上げれば、委員おっしゃるとおりということでございます。今回の改正は、厚生年金の保険料率を見直すものではありません。
委員御指摘のとおり、標準報酬月額の上限を現行の六十五万円から引き上げた場合には、この上限に該当している方の、更にその内数ですが、新たに追加される標準報酬月額六十八万円というカテゴリーに該当する、報酬月額で申し上げますと、六十六万五千円以上の方のみが影響を受けることとなるというふうに考えてございます。
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)
お答えいたします。
一言で申し上げれば、委員おっしゃるとおりということでございます。今回の改正は、厚生年金の保険料率を見直すものではありません。
委員御指摘のとおり、標準報酬月額の上限を現行の六十五万円から引き上げた場合には、この上限に該当している方の、更にその内数ですが、新たに追加される標準報酬月額六十八万円というカテゴリーに該当する、報酬月額で申し上げますと、六十六万五千円以上の方のみが影響を受けることとなるというふうに考えてございます。
ありがとうございます。 一方で、厚生年金において標準報酬月額の上限というのが健康保険のそれに比べて低く設定されている理由というのは、厚生年金というのは、基本的に、払った保険料が多いほど老後の年金給付も増えるという仕組みでありまして、現役時代に高所得だった方の賃金をそのまま保険料に反映させると、それだけ老後の年金額が大きくなってしまって、老後の年金額に現役時代の賃金によって大きく差がついてしまうということが生じてしまうので、老後の年金格差を余り大きくしないようにする、そのために標準報酬月額の上限というのを低めに設定されていたというように理解しています。 …
お答えいたします。 委員御指摘のように、健康保険の標準報酬月額の上限は百三十九万円、厚生年金は六十五万円というふうになってございます。 老齢厚生年金の受給額は、全被保険者期間の平均的な標準報酬額を基にします。いっときのものだけじゃなくて、全期間を計算いたします。引上げ後の標準報酬月額に該当する期間に応じて、今後、上限に該当する方も受給する金額が変わってくるということでございます。 標準報酬月額上限に該当する方は年齢が上がるにつれて増加する、つまり、給料が上がってくるという傾向にございまして、全被保険者期間を通じて上限に該当する方というのは、極めてま…
ありがとうございます。 一方で、SNSなんかを見ると、子育て世代というのはお金が必要なのに、負担増は大きな痛手となるといったような懸念も示されているところです。 そうすると、今回の上限引上げについて世論の理解を得るためには、どのような層にどれだけの影響が出るかということを具体的に示していくということが必要になってくる。制度改正の解像度を上げていくというんですかね、どういう人にどういう影響が出るかというのを具体的に示すことによって、自分にはこういう影響があるんだな、ないんだなというのを分かっていただくということが必要なんだと思っております。 まず、前…
お答えいたします。
一言で申し上げれば、委員おっしゃるとおりということでございます。今回の改正は、厚生年金の保険料率を見直すものではありません。
委員御指摘のとおり、標準報酬月額の上限を現行の六十五万円から引き上げた場合には、この上限に該当している方の、更にその内数ですが、新たに追加される標準報酬月額六十八万円というカテゴリーに該当する、報酬月額で申し上げますと、六十六万五千円以上の方のみが影響を受けることとなるというふうに考えてございます。
ありがとうございます。 全ての被保険者が対象ではないということを確認させていただけたかと思います。 その上で、更にお伺いしたいんですけれども、今回の上限引上げによって影響を受ける厚生年金被保険者の方、まさに今局長がおっしゃった六十六万五千円以上の方というのはどれくらいいらっしゃるのか。実際の人数とか、全体の被保険者の方に占める割合を教えていただければと思います。 また、そういう影響のある方の年齢層というのは分かっているんでしょうか。やはり、本当に子育て世代に影響するのかということはしっかり明らかにしておいた方がいいなと思っておりまして、実際の年齢層…
お答えいたします。 三点、御質問いただきました。 まず、今回の見直しをした場合の対象者の方ですが、厚生年金全被保険者に占める割合で申し上げますと約五・四%、人数で申し上げますと約二百二十万人というふうに考えています。 また、こういった方々のうち、どれぐらいの方が子育て世代に当たるのかというのにつきましては、年齢によって給与が上がっていくものですから、一概にちょっと申し上げるのは難しいんですが、この報酬月額に該当する方というのは、ボーナス込みで申し上げますと、年収でいくと約一千万円相当の方ということになります。こういう方の割合は年齢とともに上昇してお…
局長、ありがとうございます。
ちょっと更問いということになるんですけれども、年収一千万円相当の方は、年齢層は大体どんな感じかとお手元で分かったりするものですかね。そこは分からない。