こちらもお手元の資料を配っていますが、研修費用が高騰しているんですね。都道府県によって差がありまして、最高で八万六千八百円、最低で二万七千三百五十円と、かなり差があります。そして、交通費や宿泊費、地方によっては自己負担するという地域もございます。
なぜ、このように都道府県ごとに差があり、費用が高騰するのか、要因は何と考えていますか。
2025年2月27日・第217回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)
こちらもお手元の資料を配っていますが、研修費用が高騰しているんですね。都道府県によって差がありまして、最高で八万六千八百円、最低で二万七千三百五十円と、かなり差があります。そして、交通費や宿泊費、地方によっては自己負担するという地域もございます。
なぜ、このように都道府県ごとに差があり、費用が高騰するのか、要因は何と考えていますか。
マイナ保険証は、本人の健康医療情報を活用した適切な医療の提供に大きく寄与するものだと考えておりまして、そのメリットが早期に享受されるように、令和六年十二月二日にマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところでございます。 他方で、マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利用自体は御指摘があったように任意であることを踏まえまして、マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間、職権で資格確認書を交付することとしているほか、高齢者の方や障害者の方については、マイナ保険証をお持ちでもマイナ保険証での受診が難しい場合もあることから、申請に基づき資格確認書を交付する…
マイナ保険証の問題は引き続き様々なお声が上がってくるかと思いますので、是非、私たちも注視をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、ケアマネジャーの法定研修についてお伺いをいたします。 ケアマネジャーの資格を更新するための法定研修、二〇一六年度から研修時間が大幅に増えまして、現場の方からは、非常に負担だ、人材不足に拍車をかけているという声を聞いております。厚労大臣はこのような声を聞かれていらっしゃいますでしょうか。 また、国家資格である社会福祉士や介護福祉士には研修はない一方で、国家資格でないケアマネジャーさんにはなぜこう…
まず、ケアマネジャーさんの人材確保ということは喫緊の課題だというふうに認識をしております。 お尋ねのありましたケアマネジャーさんの更新研修につきましては、定期的な研修の機会を通じて専門知識の向上を図るために法定化されたものであり、利用者本位となるケアマネジメントの実現に一定の効果があるものと考えておりますが、一方で、人材不足の一因となっているとの御指摘は必ずしも当たらないものと考えていますが、受講者にとりまして時間的、経済的な負担が大変大きいという声があることは承知をしております。 そして、更新研修につきましては、平成十七年の介護保険法におきまして、…
こちらもお手元の資料を配っていますが、研修費用が高騰しているんですね。都道府県によって差がありまして、最高で八万六千八百円、最低で二万七千三百五十円と、かなり差があります。そして、交通費や宿泊費、地方によっては自己負担するという地域もございます。
なぜ、このように都道府県ごとに差があり、費用が高騰するのか、要因は何と考えていますか。
お答え申し上げます。 先生御指摘のケアマネジャーの更新研修、法定研修の一部ですけれども、につきましては、国が示したガイドラインに基づきまして、都道府県が実施主体となって実施をしていただいているのが現在のたてつけでございます。 その中で、先生御指摘のばらつきが生じている要因ですけれども、一つは、研修を、例えば会場を確保してやっているのか、それからオンライン等々、あるいはオンデマンドでやっているところもありますけれども、そういった実施方法、それから、詳細なプログラム等の内容にも違いがございます。あわせて、地域医療介護総合確保基金を研修の運営に当たって充当…
介護人材の処遇改善と言われているときに、やはり五年に一度のこの研修費用が非常に負担になっているというお声もあるわけです。
研修費の自己負担割合、研修が業務時間扱いにならないといった割合はどのくらいあるのか。そして、研修を業務時間扱いとするようにルール化すべきじゃないでしょうか。
お答え申し上げます。 まず、お尋ねの法定研修につきましての自己負担を取っている割合でございますが、令和四年度に私どもが調査をした調査結果によりますと、ケアマネジャーの法定研修について、法定研修の受講料全額を自ら負担をしている受講者の割合は回答者全体の約三割、そして、同じ調査におきまして、法定研修の受講時間が業務扱いとならない受講者の割合、その調査の中でということに限られますけれども、約二割ということで承知をしてございます。 委員お尋ねの法的な位置づけのことでございますけれども、労働基準法におきましては、労働時間と申しますのは使用者の指揮命令下に置かれ…