私どもも今回の件を受けまして大使館の方に当時の状況を確認しましたけれども、先ほど申し上げたような状況だったわけですけれども。当然、私どもの、こういう手続になっている、こういうことが必要だということは、この件を含めて、その都度丁寧に御説明をしてきているところでございます。
岩本桂一外務省領事局長
2025年2月14日・第217回国会 衆議院 予算委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 428 発言)
前後のやりとり
ちょっと参考人に伺いますが、初めて会った人ではないんですよ。その前に一度DVの相談を受けていて、その後離婚をして、子供のパスポートが、要は、夫に預けているから、ないので取得したいと相談に来ているわけですよ。そこで、仮に不同意書が出ていたとしても、それはもうどういう状況か明らかではないですか。相談がなかったから、ただの一般論で、同意が必要ですよと説明しましたで済む話ではないと思うんですが、それは、さっき御答弁された、必要な支援をしたということになるんですか。
もちろん、実はいろいろなケースはございます。一般論で申し上げますと、当初DVで御相談があった場合も、その後、御夫婦の関係ですので、日時によって当然状況は変わってくるということで、もし先方から具体的な御相談があれば、私どもはきちんと対応していくんですけれども、ただ、プライバシーの問題ですので、こちらから根掘り葉掘りその時々の状況についてお聞きするということは控えておりますけれども、当然、向こうから御相談があれば、これは適切に対応するようにしてきております。
ちょっと今日はAIで結構まとまった質問を用意していたんですが、もう時間的に、AIはまた次に回します。 要は、原則論は分かるんですよ。両方の同意が必要であるし、ただ、署名欄は一人分の署名欄しかなくて、片方の親の署名で発行がされます。ただ、不同意書が出ていれば、それは片方の親だけのサインでは駄目なので、不同意書を出したもう一人の親の同意書が必要だ。ここまでも原則論は分かるんですが。 ただ、邦人保護のために、あるいはDVから守るために、結局、そうはいっても更に例外的な措置として、相手から同意書が取れなくてもパスポートを発行することもあるわけですよ。 そう…
- (上の発言)
私どもも今回の件を受けまして大使館の方に当時の状況を確認しましたけれども、先ほど申し上げたような状況だったわけですけれども。当然、私どもの、こういう手続になっている、こういうことが必要だということは、この件を含めて、その都度丁寧に御説明をしてきているところでございます。
ちょっとぼやかしましたけれども、要は、例外的に同意書がなくても発行できるとちゃんと説明をしたんですか。
その点も含めて、このケースにつきましても旅券の手続についてはきめ細かに御説明をしたということでございます。
最後に、ちょっと大臣に一言だけ伺いますが、やはり、日本人女性が海外で殺されてしまったわけです。大使館には二回救うチャンスがあった、ここまでは厳然たる事実であります。今みたいな話で、正しい対応でしたと言い張るのであれば、今後も日本人が同じ流れで海外で殺されてしまうことを私は防げないと思います。
邦人保護のために今回を検証して今後の対応を改善するぐらい答弁して当たり前だと思いますが、いかがですか。