立憲民主党の井坂信彦です。
まず、賃上げ促進税制について経済産業大臣に伺います。
賃上げ率三%以上の大企業は、賃上げ額の最大三五%もの税金が安くなる企業向け減税であります。税金を安くするから、企業の皆さん、何とか三%以上の賃上げをお願いしますという動機づけのため、令和五年度は七千二百七十八億円もの巨額減税が行われました。
配付資料の一番を御覧ください。
資本金一億円以上の企業で、賃上げ率何%の企業がそれぞれ何社あるかという左側の帯グラフであります。令和四年の平均賃上げ率、この当時二・二%でありましたが、それでも、このグラフ、三%以上の賃上げをしている企業が半数近くあります。
この資料は財務省の分析ですけれども、令和四年当時ですら、賃上げ税制と労働分配率の因果関係を特定できないとか、賃上げ上昇率への影響について統計的に有意な差は確認できないと書かれております。
大臣に伺いますが、昨年は五%を超える賃上げが行われて、昨今、大企業で三%、中小企業で一・五%の賃上げをするだけで巨額の税額控除が受けられる、この賃上げ促進税制はそろそろ不要ではないでしょうか。
〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕
139
安住淳(立憲)
藤岡君、間もなく時間が来ますので、そろそろまとめてください。
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140藤藤岡たかお(立憲)
本当に、がんや難病で苦しんでいる患者の皆さんをどうして優先的に狙い撃ちしたような、増税のごとき対応をされるのかな、これは全く理解ができません。
改めて、私たちは、今回、予算の検証をしていて、どこにやはり優先を置いてやっていくのかというところを検証し、別に、削るばかりなんということを言っているわけじゃありません。もっと、むしろかけるところはかけようということを提案しております。
多数回該当の関係のところで微修正という話も聞こえてきますけれども、是非、そういうことに加えて、さらに、きちんと、二百億で凍結をしていただきたい。そのことを強く申し上げさせていた…
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141
安住淳(立憲)
これにて藤岡君の質疑は終了いたしました。
次に、井坂信彦君。
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- (上の発言)
142
井坂信彦(立憲)
立憲民主党の井坂信彦です。
まず、賃上げ促進税制について経済産業大臣に伺います。
賃上げ率三%以上の大企業は、賃上げ額の最大三五%もの税金が安くなる企業向け減税であります。税金を安くするから、企業の皆さん、何とか三%以上の賃上げをお願いしますという動機づけのため、令和五年度は七千二百七十八億円もの巨額減税が行われました。
配付資料の一番を御覧ください。
資本金一億円以上の企業で、賃上げ率何%の企業がそれぞれ何社あるかという左側の帯グラフであります。令和四年の平均賃上げ率、この当時二・二%でありましたが、それでも、このグラフ、三%以上の賃上げをしている企業が半数近くあります。
この資料は財務省の分析ですけれども、令和四年当時ですら、賃上げ税制と労働分配率の因果関係を特定できないとか、賃上げ上昇率への影響について統計的に有意な差は確認できないと書かれております。
大臣に伺いますが、昨年は五%を超える賃上げが行われて、昨今、大企業で三%、中小企業で一・五%の賃上げをするだけで巨額の税額控除が受けられる、この賃上げ促進税制はそろそろ不要ではないでしょうか。
〔委員長退席、奥野委員長代理着席〕
143
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
井坂委員にお答えをさせていただきます。
令和六年度に実施しました経済産業省のアンケート、調査によれば、五%以上の賃上げを行う企業は、大企業で約三割、中小企業で約一割となっております。一方で、三%より低い賃上げ率の大企業はまだ四割、そして一%より低い賃上げ率の中小企業は約六割となっているところであります。
このように、五%以上の賃上げを行う企業も一定数まだ存在しているものの、企業規模、業種、地域によってばらつきがあることから、より低い賃上げ率の企業の方が依然として多数を占めている状況と承知をしております。
物価高に負けない持続的な賃上げを定着させるた…
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144
井坂信彦(立憲)
財務省のデータ、これは税金の方から取ってきたデータだと思いますけれども、今経済産業大臣がアンケートとおっしゃいましたが、随分、様相が違うわけであります。
しかし、社会全体の平均賃上げ率、特に大企業の平均賃上げ率、昨年で本当に五%以上ということで、今経産大臣がおっしゃったアンケートの数字はちょっとにわかには信じ難いわけでありますけれども、財務大臣、この大きなデータのずれについて、何か御所見はありますか。
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145
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
データのずれというか、私どもの出している資料は、お示ししていただいている資料だというふうに思っております。
そうしたことも踏まえて、令和六年度の税制改正において、御承知のような所要の見直しをさせていただいたということであります。
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