浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年5月8日・第217回国会 衆議院 本会議 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 22 発言)

ただ今議題となりました環境影響評価法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

環境影響評価法については、施行から四半世紀以上が経過し、環境影響評価の適用実績が着実に積み重ねられてきているところでありますが、今般、前回の改正法の施行から十年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところであります。

一点目は、今後、既存の工作物の建替えを行う環境影響評価の対象事業の割合が増加していくことが予想されているところ、現行法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに対する規定がなく、新規事業と同様に、事業位置や周辺環境の調査を事業者に課していることであります。

二点目は、過去の環境影響評価により得られた情報は、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施等に資するものであるところ、現行法では環境影響評価に係る書類の公表がおおむね一か月程度に限られており、これらの情報を十分に活用できないことであります。

本法律案は、このような背景を踏まえ、工作物の建替えに関する環境影響評価手続の見直しを図るとともに、環境影響評価手続において作成された書類に含まれる環境情報の活用を進めるものであります。

次に、本法律案の内容の概要について、主に二点御説明申し上げます。

第一に、工作物の建替えに関する事業、具体的には、既存の工作物を除去又はその使用を廃止し、同種の工作物を同一又は近接した区域に新設する事業については、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査、予測及び評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえ、環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。これにより、適正な環境配慮を維持しつつ、事業の特性を踏まえた効果的、効率的な環境影響評価手続を実施することが可能となります。

第二に、環境影響評価手続において作成される書類について、現行法の規定による公表の期間後においても、これらの書類を作成した事業者等の同意を得た上で、環境大臣が公開できるものとします。これにより、後続事業者による効果的な環境影響評価の実施や、事業の透明性の向上による地域の理解醸成に貢献します。

以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)

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環境影響評価法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

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