日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものです。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。
第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候補選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。
第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の選任の理由等を公表しなければならないこととしています。
第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることができることとしています。
第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。
第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行うこととしています。
なお、この法律の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨及びその内容の概要でございます。(拍手)
――――◇―――――
日本学術会議法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
11
額賀福志郎議長
採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
12
額賀福志郎議長
起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
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日本学術会議法案(内閣提出)の趣旨説明
この発言のページ
13
額賀福志郎議長
この際、内閣提出、日本学術会議法案について、趣旨の説明を求めます。国務大臣坂井学君。
〔国務大臣坂井学君登壇〕
この発言のページ
- (上の発言)
14
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものです。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。
第二に、日本学術会議の機関として、日本学術会議会員、総会、会長、監事、会員候補選定委員会、選定助言委員会等を置き、それらの職務等を定めることとしています。
第三に、日本学術会議会員は、優れた研究又は業績がある科学者のうちから、総会が選任することとし、日本学術会議は、客観性及び透明性を確保する方法でこれを行い、会員の選任の過程を国民に明らかにするよう努めなければならないこととしています。また、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、日本学術会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会が、その決議により選任することとし、日本学術会議は、会長が選任されたときは、会長の選任の理由等を公表しなければならないこととしています。
第四に、日本学術会議の業務の範囲等について定めるほか、日本学術会議が、その適正な業務運営を確保し、また、国民に対する説明責任を果たすため、中期的な活動計画及び年度計画を作成し、毎事業年度の終了後における業務の実績等に関し、自ら点検及び評価を行うこと等を定めるとともに、内閣府に日本学術会議評価委員会を設置し、日本学術会議の自己点検評価の方法及び結果について、調査審議し、意見を述べることができることとしています。
第五に、政府は、予算の範囲内において、日本学術会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができることとしています。
第六に、日本学術会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行うこととしています。
なお、この法律の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年十月一日としています。
以上が、この法律案の趣旨及びその内容の概要でございます。(拍手)
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日本学術会議法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
15
額賀福志郎議長
ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。市來伴子君。
〔市來伴子君登壇〕
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16市市來伴子(立憲)
立憲民主党の市來伴子です。
ただいま議題となりました日本学術会議法案について、会派を代表して、全て坂井学内閣府特命担当大臣に質問いたします。(拍手)
本法案は、七十六年もの歴史を刻んできた日本学術会議を、国の特別の機関から特殊法人に変更する法案ですが、そもそも、学術会議を法人化する立法事実はどこにあるのでしょうか。菅義偉政権において、二〇二〇年十月に、学術会議より推薦された六名の候補が任命されなかったことが判明し、その直後に法人化の検討が行われました。つまり、この任命問題が法人化の端緒となっています。そのため、法案審議に当たっては、まず、任命拒否の経…
この発言のページ
17
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
市來伴子議員の御質問にお答えいたします。
六名の会員候補者を任命しなかった理由についてお尋ねがありました。
これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命については、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものであり、既に一連の手続は終了しているものと承知しております。
個々人の任命の理由については、政府の機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については、人事に関することであり、お答えを差し控えさ…
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