今のお答えだと、法の施行後に結婚した人に関しては、その結婚の時点で決めて、後は変えられないと米山さんはおっしゃったわけですが、今、円さんが言われたように、しばらくたって夫が妻の希望をかなえてやろうと別姓にしようと思っても、これは制度的にできないわけなんじゃないですか、円さん。
島田洋一 (日本保守党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 267 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
これは、私は当たり前とは全然、今の米山さんの家の話は、どう関連していたのか、さっぱり分かりませんでしたけれども。それはいいですけれども。
では、女性が、私の言葉だと夫に拒否権を発動された、配偶者との合意が成らなかった、そういう場合に、単に、いわば泣き寝入りではなくて、家庭裁判所に調停を申し立てて、私は姓を変えたいんだ、でも、夫がオーケーしてくれないと家裁に申し立てて、その調停が不成立だったら、審判手続に行くとか、そういうことは想定されないんでしょうか、お二人に聞きますけれども。
それは全く想定しておりません。
例えば、結婚したいお二人が、プロポーズしてなかなか相手が同意してくれないときに家庭裁判所の調停に行くということは想定されないのと同じことでございまして、それは同意があって初めて戻れるのであって、想定されておりません。
島田先生は女性のアイデンティティーのことを随分おっしゃっていますが、選択的夫婦別氏制度が導入されていない現在、九五%の人が男の人の姓に変えている結婚が多いわけですよね。最近、男性たちから聞かれるのは、自分の氏に変えてもらって、すごく彼女に申し訳なかったと思っている方が結構いらっしゃるんですね。そして、仕事上、彼女にすごく不利益を被らせていると。 ですから、多分、同姓の、同氏の御夫婦、既婚夫婦の場合、この法案が通りましたら、多くの場合は、先生がそんなに御心配なさるようなことはなくて、すんなりと妻の側の、別氏夫婦になるということになるんじゃないかと思います…
- (上の発言)
今のお答えだと、法の施行後に結婚した人に関しては、その結婚の時点で決めて、後は変えられないと米山さんはおっしゃったわけですが、今、円さんが言われたように、しばらくたって夫が妻の希望をかなえてやろうと別姓にしようと思っても、これは制度的にできないわけなんじゃないですか、円さん。
先ほども申し上げましたが、法案が成立してから考えますと、二年間の間は変えることができますから……(島田(洋)委員「施行後に結婚した人」と呼ぶ)施行後に結婚して、既婚夫婦になった場合ですか、同氏の。そうですね、それはちょっと変えられるように努力いたします。
変えられるように努力するということは、これは法案として全く不備があるということを今認められたんじゃないですか。もう一回そこのところを作り直して出してもらわないと、これは審議できないですよ。
大変申し訳ございませんでした。
私自身はそういう方々も救いたいと思いますが、法の安定性から、変えられないことになっております。申し訳ありません。