その期間内であれば、もちろんできます。
米山隆一 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
女性のアイデンティティーということを大変重視されるというのはよく分かるんですが、そこを重視するのであれば、女性だって、いつ、どんな気分になるか分からないわけだし、期限を設けない方が、私は女性のアイデンティティーという立法者意思に沿うと思うんですが。
もう一回確認しますけれども、円さん、期限を設けないというのは駄目なんですか。
駄目かと言われれば、いろいろ考える余地はあるかと思いますが、なぜ定めたかと申しますと、呼称の早期の確定の必要性ですとか呼称秩序の安定性の要請もあるということがありまして、このように定めたわけでございます。
では、関連なんですが、この法の施行後、同姓を選んで結婚した、要するに、本当は別姓を選びたかったんだけれども、夫になる人を怒らせたくないという気分で、結婚したんだけれども、やはりどうしても旧姓に戻したい、別姓を選びたいという方が、結婚して一年、一年以内でもいいですよ、やはり旧姓に戻したいといったときは、これはできるんでしょうか、お二人に聞きますけれども。
- (上の発言)
その期間内であれば、もちろんできます。
同じでございます。
期間内というのは、法の施行後に結婚する人においても一年以内という、訂正があるのなら、どうぞ。
済みません、質問の内容を理解しておりませんで。
この一年以内に旧姓に復せるというのは、法施行時に既婚の御夫婦のことでございますので、そうではなくて、まず、法施行時には未婚で、法施行後に夫婦同姓を選択した方ということであれば、それは戻せません。