島田洋一 (日本保守党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 242 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

昨日、参考人質疑を聞いていて、経団連においても連合においても、経団連の報告書では、九一%の企業で旧姓の通称使用というものが大体行われているけれども、九%ではまだ駄目なんだと。

この点に関して、経団連自身がしっかり指導力を発揮して努力しているとは私の印象では思えなかった。連合の方からも、経団連等に対して強く申入れをして、旧姓の通称使用をしっかりもっと拡大するようにやれと言っているように私には思えなかったんです。だからこそ、国会決議という形で、国会が旧姓の通称使用、まだ不便を感じている女性が特に問題になるわけですけれども、これを拡大するんだという意思を示せば、経団連や連合ももっと腰を入れてやるんじゃないかと思うんです。

次に、立憲案と国民案の提出者の方にお聞きしたいんです。

これは私の勘違いもあるかもしれませんが、ただ、国民の多くにおいて同じような勘違いをしている人がいるかもしれないので、基本的なところからお聞きしますけれども、立憲案及び国民案では、経過措置とされているところが、私は何回か問題にしましたけれども、場合によっては女性のアイデンティティーの問題をより悪化させかねない。

一つ一つお聞きするんですけれども、この法律が成立したとして、施行前に婚姻していた女性でも、配偶者との合意に基づき、この法律の施行の日から一年以内に届け出ることによって、婚姻前の氏に戻すことができる。これは、一年以内という期限が設けられている理由は何なんでしょうか。一年を超えちゃうと駄目だと、そこで切る理由はどういうことなんでしょうか。米山さん、お願いします。

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