お答えいたします。
まずもって、先ほど来、ちょっと違和感を感じているんですけれども。と申しますのは、現行法におきましても、国際結婚や離婚の家族において、親子間で姓が異なる家族、兄弟間で姓が異なる家族は多数おられます。もし、御党におきまして、それほどに子供の福祉ということをおっしゃられるのであれば、なぜ今まで、既に存在する様々な、親子や夫婦で姓が異なる家族について聞き取りをされなかったのか。今までずっとそれに対して放置されてきて、これからの疑いばかりをおっしゃられるということに私は少々違和感を感じているということを御指摘させていただきます。
そういった、現行で既にたくさんの夫婦別姓、親子別姓の御家族がいる中で、昨日の参考人質疑におきまして、小原参考人、次原参考人、布柴参考人がそれぞれ、特段、家族の一体感が損なわれている例はないというふうにお答えされております。
昨日の参考人質疑で布柴参考人が述べておられましたように、御両親それぞれがそれぞれの生まれ育った姓を使い続けることで確固たるアイデンティティーを持ち、生き生きと生活し、働くことによって、家族の一体感や子の福利が向上しているという御家庭も現に存在するものと私は理解しております。
また、言うまでもないことでございますが、家族で同一の姓を持つことによって家族の一体感を維持したい御夫婦は、当然、夫婦同姓を選択することが可能でございます。
結局、何によって家族の一体感を維持し、深めていくかというのは、家族ごとに選択すればいいのであり、我が党が提案している選択的夫婦別姓は、そのようにして、それぞれの家族が自らの選択によってそれぞれに家族の一体感の維持向上や子の福利に資する、そういう制度だと思っております。
227
吉川里奈(参政)
そもそも榛葉幹事長は、報道において、おおむね維新案に賛成だという発言がありました。ですので、今の円理事の発言とは乖離が生じているのではないか、党の方針が、有権者の皆さんは誤解されているのではないかと思う点を御指摘させていただきます。
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228
円より子(国民)
先ほどから、玉木代表や榛葉幹事長のコメントがよく言われておりますが、私どもは、そうしたものを全部ひっくるめて、いろいろな意見があるのは当然なんです、どの党であっても。それをひっくるめて今回の法案を作りまして、その法案の中身については玉木代表も榛葉幹事長もちゃんとオーケーしてくれておりますので、今後そういうことは言わないと思います。
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229
吉川里奈(参政)
時間が迫ってきたので、次の問題に移ります。
立憲民主党に伺います。
親子別姓により損なわれるおそれのある家族の一体感や子の福利、これらは、子供の人権あるいはそれに準ずる法的利益とはお考えではないのでしょうか。また、家族の一体感そのものを保護すべき重要な社会的利益と位置づける考えについて、どのように評価されているのか伺います。
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- (上の発言)
230
米山隆一(立憲)
お答えいたします。
まずもって、先ほど来、ちょっと違和感を感じているんですけれども。と申しますのは、現行法におきましても、国際結婚や離婚の家族において、親子間で姓が異なる家族、兄弟間で姓が異なる家族は多数おられます。もし、御党におきまして、それほどに子供の福祉ということをおっしゃられるのであれば、なぜ今まで、既に存在する様々な、親子や夫婦で姓が異なる家族について聞き取りをされなかったのか。今までずっとそれに対して放置されてきて、これからの疑いばかりをおっしゃられるということに私は少々違和感を感じているということを御指摘させていただきます。
そういった、現行で既にたくさんの夫婦別姓、親子別姓の御家族がいる中で、昨日の参考人質疑におきまして、小原参考人、次原参考人、布柴参考人がそれぞれ、特段、家族の一体感が損なわれている例はないというふうにお答えされております。
昨日の参考人質疑で布柴参考人が述べておられましたように、御両親それぞれがそれぞれの生まれ育った姓を使い続けることで確固たるアイデンティティーを持ち、生き生きと生活し、働くことによって、家族の一体感や子の福利が向上しているという御家庭も現に存在するものと私は理解しております。
また、言うまでもないことでございますが、家族で同一の姓を持つことによって家族の一体感を維持したい御夫婦は、当然、夫婦同姓を選択することが可能でございます。
結局、何によって家族の一体感を維持し、深めていくかというのは、家族ごとに選択すればいいのであり、我が党が提案している選択的夫婦別姓は、そのようにして、それぞれの家族が自らの選択によってそれぞれに家族の一体感の維持向上や子の福利に資する、そういう制度だと思っております。
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吉川里奈(参政)
今、米山委員から御指摘ありましたが、私どもとしては、二択か三択かの質問で、三択の問いでいえば、反対の方が多い。そして、先ほども申しましたが、産経新聞社のアンケートでは、半数以上の子供が別姓導入について反対という意見も訴えております。
もちろん様々な御家庭があるということも理解しておりますが、同姓を強制されない自由というのがあるのであれば、子供に、親子別姓を強制されない自由というものもあると思っております。子供は親より弱い立場で、親権は子供の利益のために行使すべきということは民法の八百二十条の大原則です。まさに親の利益と子の利益の調整が必要な場面かと思い…
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米山隆一(立憲)
委員御指摘のとおり、親が旧姓に戻った場合には、附則の経過措置により、既婚の同氏夫婦の一方が復氏する場合を想定しておられるのだと理解しますが、その夫婦に子供がいた場合、新民法七百九十一条一項の規定により、家庭裁判所の許可を得れば、その氏を、復氏した親の氏に変更することは制度上可能でございます。
もっとも、その場合も、子が自由に氏を変更できるわけではなく、子の福祉の観点から家庭裁判所が変更の可否を判断することになっているため、委員御指摘のような氏制度全体の混乱が生じるとは考えにくいかと存じます。
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吉川里奈(参政)
次に、参考人からは、夫婦別姓が導入されれば、家族は同じ姓で一つの単位を成すという社会的な前提が崩れ、親子関係や家族関係の推認が困難になるだけでなく、お墓などの慣習的なつながりも薄れていくのではないか、そして、その結果として子供のアイデンティティー形成にも影響が及ぶのではないかという懸念が示されました。
こうした家族観や文化的基盤への影響、また予測困難な変化について、制度改正の前にどこまで検討が尽くされたのか、立憲民主党にお伺いいたします。
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