円より子 (国民民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

国民案では、別氏夫婦は、婚姻の際に戸籍の筆頭に記載すべき者を定めることとし、子が生まれたときは、子は、その戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を称することとしておりますことは、御存じのとおりです。

立憲案のように、別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることとしなかったのは、子を持つことができない御夫婦や子を持つことを考えていらっしゃらない御夫婦もおられる中で、多様な夫婦の在り方に配慮し、婚姻と出産とをなるべく切り離して考えるべきだと考えたからでございます。

あわせて、今おっしゃった、子供の立場や、親子で氏が異なる場合の影響につきましては、私ども、男女共同参画推進本部のヒアリングにおきまして、ヒアリング先の団体から、両親、親子の姓が異なる子供から、いじめられた経験もありません、家族の一体感もあって幸せです、かわいそうという意見は的外れですなどといった声が上がっていると伺い、そうした意見も踏まえました。

また、私自身は様々な子供たちからも意見を聞いておりまして、親が同氏であるとか、それが普通だというようなことは、普通という言葉は大人が押しつけるものであって、そんな普通なんということはないんだ、それぞれの多様な家族があって当然だという子供たちが多くて、普通じゃないからと大人に言われて、それで大変だなんて思ったことはないという子供たちの声が圧倒的でございました。

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