旧姓使用については、経団連の提言にも、昨日、税の手続で負担があると指摘がありましたが、本日の質疑を通じて、税務上の手続において旧姓の通称使用に実質的な支障がないということは確認できました。
確かに、旧姓が全ての場面で自由に使えるというわけではありません。しかし、個人の希望に全て応えるために家族制度の根幹を変える必要があるのかは全く別の問題だと思います。社会全体の秩序や子供の視点も踏まえれば、個人のアイデンティティーを尊重しつつも、一定の折り合いが必要かと考えます。
通告の三は飛ばします。先に通告五、国民民主党に伺います。
玉木代表が、御党の提出された民法改正案に対し、動画発信の中で、現行の戸籍制度の同一戸籍同一姓的な形式を維持すると述べられておりました。この的という言葉をあえて強調された点について、私は強い違和感を持ちました。というのも、制度の根幹を実質的に変えておきながら、形式的には似ているとすることで変更の本質をごまかそうとしているように見えるからです。
この的という表現は一体どういう意味なのか、国民案が戸籍制度の本質的な変更ではないと主張される根拠について、御説明をお願いいたします。
218伊伊藤正志総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
個人住民税の納税通知書などにつきましては、地方税法上、氏名を記載することとされております。一方、旧姓の使用につきましては、一部の自治体において、納税者からの求めなどに応じて、旧姓により納税通知書などを作成している場合もあると承知しております。
委員お尋ねの旧姓の使用に伴う具体的なトラブルの報告やニーズにつきましては、自治体に対する網羅的な調査などを行っておらず、これまでのところ、そのような事案の報告等は承知しておりません。
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219
吉川里奈(参政)
続いて、国税庁に伺います。
国税の手続において、納付書や申告書には原則として戸籍上の氏名を記載するのが原則であるものの、実務上は旧姓を記載しても納付が受理されていると聞いております。還付の際には、旧姓名義の口座を指定しても還付は可能なのでしょうか。また、旧姓での手続を希望する納税者から、手続上のトラブル事例の報告があるのか、お答えください。
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220田田島伸二国税庁徴収部長
お答え申し上げます。
納税者が税務当局に提出する税務書類は、国税通則法にて氏名を記載することとされており、この氏名は戸籍上の氏名を記載していただくこととしております。しかし、旧姓を記載した納付書や申告書が提出された場合でも、旧姓記載を理由に受け取らないことはなく、本人確認の上で処理を進めるなど、実務上は柔軟に対応しております。
還付金の支払いにおいても、同様に、振り込み先として旧姓名義の預貯金口座が指定された場合であっても、申告書を提出された方の預貯金口座であることが確認できれば還付処理を進めているところでございます。
また、国税庁においては、旧姓…
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- (上の発言)
221
吉川里奈(参政)
旧姓使用については、経団連の提言にも、昨日、税の手続で負担があると指摘がありましたが、本日の質疑を通じて、税務上の手続において旧姓の通称使用に実質的な支障がないということは確認できました。
確かに、旧姓が全ての場面で自由に使えるというわけではありません。しかし、個人の希望に全て応えるために家族制度の根幹を変える必要があるのかは全く別の問題だと思います。社会全体の秩序や子供の視点も踏まえれば、個人のアイデンティティーを尊重しつつも、一定の折り合いが必要かと考えます。
通告の三は飛ばします。先に通告五、国民民主党に伺います。
玉木代表が、御党の提出された民法改正案に対し、動画発信の中で、現行の戸籍制度の同一戸籍同一姓的な形式を維持すると述べられておりました。この的という言葉をあえて強調された点について、私は強い違和感を持ちました。というのも、制度の根幹を実質的に変えておきながら、形式的には似ているとすることで変更の本質をごまかそうとしているように見えるからです。
この的という表現は一体どういう意味なのか、国民案が戸籍制度の本質的な変更ではないと主張される根拠について、御説明をお願いいたします。
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円より子(国民)
お答えいたします。
私ども国民民主党は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止するなどの観点から、かねてから選択的夫婦別氏制の導入を訴えてまいりましたが、これに対しては、我が国の戸籍制度の在り方を大きく変えてしまうのではないか、例えば、戸籍を個人ごとに編製するように変更するつもりなのではないかといったことを懸念する国民の声も聞かれました。
そこで、我が党は、そのような御意見も踏まえまして、国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度である戸籍制度の重要性に鑑みまして、戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考え、国民案の附則二条…
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吉川里奈(参政)
ですが、同一戸籍同一氏の原則が変質してしまえば、戸籍制度の本質というものが変わり、形式が似ていてもそれは見せかけであって別の制度になる。つまり、戸籍筆頭者を残しているというごまかしの案であるということを私からは御指摘をさせていただきたいと思います。
次に、こども家庭庁に伺います。
内閣府が令和三年に実施した世論調査では、夫婦の姓が異なることが子供に好ましくない影響を与えるとの回答が約六九%に上りました。また、産経新聞による小中生へのアンケートでも、名字の違いに対する否定的な意見が多数を占めております。親子で氏が異なることによる心理的不安や疎外感は、子…
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辻清人(自民)内閣府副大臣
吉川委員の御質問にお答えします。
こどもまんなか社会を掲げているこども家庭庁では、子供、若者の皆さんの声を聞き、政策に反映する取組を推進しています。
その観点から、一般論として申し上げれば、子供に関する制度を検討する際は、当該制度を所管する府省庁において、できる限り様々な子供、若者の意見を聴取することが望ましいと考えています。
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