お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しになりますけれども、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族、その呼称としてファミリーネームの意義という説明をさせていただきましたが、その集団を構成する一員であることを実感するということについては一定の意義があるということを、最高裁の判決を引きながら御説明を申し上げたということでございます。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しになりますけれども、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族、その呼称としてファミリーネームの意義という説明をさせていただきましたが、その集団を構成する一員であることを実感するということについては一定の意義があるということを、最高裁の判決を引きながら御説明を申し上げたということでございます。
ただ、名字を変えたくないという方にとっては、アイデンティティーの喪失ということになってしまうというふうに思います。 もう一つ、日本維新の会の方にお伺いをしたいんですけれども、先日、六月四日の答弁で、最高裁判決でも認められているように、氏には、そのような個人の呼称としての意義のほか、社会の構成要素である家族の呼称としての意義も存在します、したがいまして、この場合の戸籍氏にも、夫婦から子に受け継がれ、家族全体のアイデンティティーの基礎となる家族の呼称としての意義がなお確実に存在すると言えまして、実際上も、親族の集まりなどの私的な場面においては、これをいわゆ…
先日も御答弁させていただきましたとおり、氏には社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族の呼称としての意義があると考えます。そして、家族を構成するお一人お一人が、このような家族の呼称としての同一の氏、いわゆるファミリーネームを称することによって、家族という一つの集団を構成する一員であることを実感するということには、一定の意義があると考えます。
先日、家族全体のアイデンティティーという言葉で述べようとしたのは、以上のような趣旨の事柄でありまして、これは平成二十七年最高裁判決でも認められているところかと思います。
家族全体のアイデンティティーの御説明にはなっていないというふうに思うんですけれども、いま一度、家族全体のアイデンティティーという点、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。
お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しになりますけれども、社会の自然かつ基礎的な集団単位である家族、その呼称としてファミリーネームの意義という説明をさせていただきましたが、その集団を構成する一員であることを実感するということについては一定の意義があるということを、最高裁の判決を引きながら御説明を申し上げたということでございます。
ただ、その最高裁の判決というのは氏と名前を別々に論じているもので、氏名はセットで、個人を他者から識別、特定する機能がより高まりますし、個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の尊重であって、人格権の一内容を構成するものということで、氏と名前を分けてしまっている、最高裁でかなり問題がある判決だというふうに思っております。
個人の尊重、個人の尊厳、個人のアイデンティティー、これが一番重要な価値であるというふうには、そういう観点には立っていないということなんでしょうか。
お答え申し上げます。 御党や、また立憲さん、国民さんが考えておられる、そういう氏とか又はアイデンティティーの価値観を全く否定するつもりもありませんし、そういう考えもあるし、私たちのように、制度設計において、家族単位の呼称というものについて、制度設計上、それを軸に、これまで踏襲されてきた原則を変えずに制度をつくっていこうという考え方も、またこれは制度論の中であり得る話だと思います。 それから、もう一つ付言すれば、たくさんの方が、先ほどもおっしゃられていたように、このアイデンティティーの問題から、切り口から選択的夫婦別姓を求めておられる、それは、旧姓使用…
ありがとうございます。
選択的夫婦別姓を求める方々の中には、例えば、歴史ある老舗の一人っ子同士で結婚をしたいというふうに思っているケースがございます。どちらも生まれ持った氏名で生きたい、歴史ある名字を残したいと願っている場合、選択的夫婦別姓の方がそれぞれのアイデンティティー、ファミリーネームを維持できるのではないかというふうに考えますけれども、その点はいかがでしょうか。三党にお願いをしたいと思います。