安定度が高まるということですけれども、例えばマイナンバーや住民票に旧姓併記をしたとしても、うちは戸籍姓でしか手続できませんと断られたり、マイナンバーに併記されていても関係なく、現在の姓に至るまでの戸籍謄本を全てそろえて持ってこないと認証しないと言われたりするケースは現在も多々あるんですね。維新案の旧姓使用が三条二項の社会全般の場面では努力義務である以上、その状況は結局今後も変わらず続いてしまうんじゃないですか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
先ほどのお答えと重複いたしますが、維新案により旧氏を記載することになるのは、あくまでも法令の規定により氏名を記載すべきこととされている場合であります。
委員お尋ねの住民の安否確認はそのような場合には当たらないのではないかと思われますので、各自治体において、それぞれの判断で、旧氏、戸籍姓、それぞれを実施しやすい方法で行っていただければと思います。
自治体がまちまちにやったら、大災害時の安否確認としては非常に心もとなくならないですか。
基本的にデータベースでひもづいているので、これはいわゆるデジタル社会の当たり前ですけれども、こちらを検索したらこちらがヒットし、要は名寄せできるというのは当然で、今は銀行でもされていますよ、それは。銀行って非常に厳しいので、マネロンとかそういうのがあるので、基本的に、本人がどうかとか使用意図がどうかとか、むちゃくちゃ厳しく今やられますよね。それは当然です。なので、旧氏で使ったとしても、裏で全部戸籍姓とひもづけてあるんですよ、銀行システムというのは。それと同じことで、デジタル社会においてそれがハードルになるとは私は思いません。 むしろ、旧姓の使用に法的根…
- (上の発言)
安定度が高まるということですけれども、例えばマイナンバーや住民票に旧姓併記をしたとしても、うちは戸籍姓でしか手続できませんと断られたり、マイナンバーに併記されていても関係なく、現在の姓に至るまでの戸籍謄本を全てそろえて持ってこないと認証しないと言われたりするケースは現在も多々あるんですね。維新案の旧姓使用が三条二項の社会全般の場面では努力義務である以上、その状況は結局今後も変わらず続いてしまうんじゃないですか。
お答え申し上げます。 公私の団体に強制ではなく努力義務にしているというのは先ほど申し述べたとおりなんですけれども、それは当然の設計思想として、一般論としてもあり得ることだと思います。 その上で、公的証明書のほとんど全てが、しかも、持ち歩くもの全てが単独使用である場合に、例えば、私企業で考えたときに、いやいや、あなたは戸籍姓で会社員登録をして、それを使いなさいという合理性ってどこにあるんですかね。私は全くないと思います。例えば納税等のそういう公的なやり取りの書面が全て旧姓単記でできるわけでありますから、会社がわざわざ不便な戸籍姓を用いてそれをすることを…
ちょっと、期待に基づいて制度設計してはいけないと思うんですけれども、例えば、単記できても、免許証、パスポート、資格、これを立ち所にやるためには、全ての省庁の準備ができていないといけない。名義変更のタイムラグというのは本来的に許されないわけです。でも、民間は自由だ、強制になじまないというのは先ほどの藤田委員のお答えなんですけれども、例えば、日本の名義変更というのは、エストニアみたいにDXで一気呵成にはできないわけですね。 もし維新案が通った場合、これは例えばですけれども、維新銀行というのがあって、大阪本店営業部では、マイナンバーカードで、旧姓の吉村さんで…
まず初めに、吉村さん、前原さんの例え話まで丁寧に通告していただきまして、ありがとうございます。 その上で、維新案施行後、あらゆる公的身分証について同時に旧氏の単独使用が認められることが理想ではありますが、対応に必要な期間は法令や制度によって異なると考えられるところ、政府において可能な限り速やかに措置を講じていただければと考えております。 なお、現行の制度においても旧姓による口座開設が可能な金融機関も多いと承知しているところ、対応している銀行とそうでない銀行によって通帳の名義が違うということは今でもございますけれども、それによって不都合が生じていること…