藤原規眞 (立憲民主党)

2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

維新案の三条二項に、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、一の者が、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、当該活動の内容、性質を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとすることというふうにあります。つまり、社会全般における旧姓運用は努力義務にとどめているわけです。

努力義務にとどめた意図というのを教えてください。

前後のやりとり

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