平岡委員、御質問ありがとうございます。
今回、立憲民主党の民法改正案、提出された案は、委員御指摘のとおり、一九九六年、平成八年の法制審答申要綱の内容を踏襲したものであり、内容面での違いはないものと考えています。
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
平岡委員、御質問ありがとうございます。
今回、立憲民主党の民法改正案、提出された案は、委員御指摘のとおり、一九九六年、平成八年の法制審答申要綱の内容を踏襲したものであり、内容面での違いはないものと考えています。
今の答弁でいくと、先ほどの長尾大臣の答弁の中で、法務省といたしましては、この答申を踏まえて、民法及び戸籍法の一部を改正する法律案を立案し、関係各位の御理解を得て、今国会というか、長尾さんのときは今国会でしょうけれども、その他の法務大臣にとってみればその時々の国会ということになろうかと思いますけれども、それに提出いたしたいと考えておりますということについては、特に変更というか訂正はされていないという理解でよろしいですか。
お答えいたします。
今委員御指摘をなさった答弁部分について、明確にこれを変更したという答弁はないものと承知をしております。
はい、分かりました。
それで、平成八年二月の法制審答申と今回立憲民主党が提出された法案との関係をちょっと聞きたいんですけれども、この法制審答申の内容と立憲民主党提出法案の内容との違いはどういうところにあるんでしょうか。あるいは、違いというのはあるんでしょうか。
平岡委員、御質問ありがとうございます。
今回、立憲民主党の民法改正案、提出された案は、委員御指摘のとおり、一九九六年、平成八年の法制審答申要綱の内容を踏襲したものであり、内容面での違いはないものと考えています。
自民党の先生方にも、よく今の答弁はかみしめていただきたいというふうにも思います。
そこで、先ほどちょっと民事局長からも答弁は一部あったんですけれども、改めてお聞きいたします。
平成八年二月に法制審答申が出された後、この答申を踏まえての法案はなぜ政府から国会提出されなかったのか、政府、法務省内において法案提出に向けての作業はどのように進められたのかについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
お答えいたします。
先ほども申し上げましたように、選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年二月に、法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申をいたしました。
その後、法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法制審議会の答申を踏まえた改正法案の提出に向けた準備をしたところでございます。
しかしながら、選択的夫婦別氏制度の導入につきましては、国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内においても様々な意見があったこと等から、改正法案の提出にまでは至らなかったものと承知をしております。
今、答弁の中で、平成八年というのは橋本龍太郎内閣ということだと思いますけれども、平成二十二年というのは、これは民主党政権の下における、あれは千葉景子法務大臣の時代だったというふうに記憶しておりますけれども、今の答弁で、当時の政権内でいろいろ意見があったというふうな話だったんですけれども、法務省内にもいろいろな意見があったんでしょうか。法務省内は特に意見はなくて、法務省内としては法案の準備をするということでまとまって作業をしていたんでしょうか。