お答えいたします。
平成十五年の民法改正の際の法案審議におきまして、委員御指摘の附帯決議がされたものと認識をしております。
このことも踏まえまして、平成十六年に成立した破産法では、破産手続開始前の原因に基づいて生じた労働債権のうち、未払い給料の請求権については破産手続開始前三か月間のものを財団債権とし、優先的破産債権となる労働債権についても、一定の要件の下で裁判所の許可を得て配当手続より前に弁済をすることができるという弁済許可制度が設けられるなどしております。その際の法案審議におきましても、倒産時における労働債権の優先順位について、引き続き検討に努めることとの附帯決議がされたものと認識をしております。
その上で、今般の法制審議会担保法制部会におきまして議論をいたしまして、先ほど申し上げましたような新たな組入れ制度を設けることとなったところでございます。
このように、法務省といたしましては、倒産時における労働債権者等の保護の重要性を踏まえまして、民事基本法制の累次の見直しを進めてきたものでございます。
128竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案では、集合動産譲渡担保の私的実行をしようとするときは、担保権者はその旨を設定者に通知しなければならないこととし、この通知がされた時点で実行の対象となる動産が確定することとしております。これにより、どの時点のどの範囲の資産を評価するかという点については明確化が図られております。
その上で、担保権者は、実行の対象となる譲渡担保動産の見積価額を合理的な方法により算出し、その額を算定根拠とともに通知しなければならないこととしております。このようなプロセスを通じて、設定者には必要に応じ評価額の是正を求める機会が与えられております…
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129小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
続きまして、労働債権の保護に向けた政府の検討状況についても伺いたいというふうに思っています。
二〇〇三年の民法の改正、二〇〇四年の改正破産法の附帯決議におきまして、倒産時における労働債権と他の債権の調整について、労働者の生活の保持に労働債権の確保が不可欠であることを踏まえて検討するというようなことが明記されております。
破産法改正から既に二十年が今たっておりますけれども、倒産時における労働債権の保護に関して政府内でこれまでどのような検討が行われてきたのか。厚生労働省と法務省に、それぞれその検討状況について伺いたいというふうに…
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130田田中仁志厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働債権は労働者やその家族の生活の糧であって、その保護は重要であるというふうに認識をしております。厚生労働省といたしましては、倒産時等におけます労働債権の優先順位に関しまして、法務省に設置された法制審議会担保法制部会における検討に幹事として参加をさせていただいたところでございます。
今般御審議をいただいております本法案は、当該部会での御議論を踏まえまして、倒産時において一定額を破産財団等に組み入れることなどを通じて労働債権の保護が図られるものと認識をしております。
今後とも、労働債権の保護が図られますよう、法務省ともしっかり連携…
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- (上の発言)
131竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
平成十五年の民法改正の際の法案審議におきまして、委員御指摘の附帯決議がされたものと認識をしております。
このことも踏まえまして、平成十六年に成立した破産法では、破産手続開始前の原因に基づいて生じた労働債権のうち、未払い給料の請求権については破産手続開始前三か月間のものを財団債権とし、優先的破産債権となる労働債権についても、一定の要件の下で裁判所の許可を得て配当手続より前に弁済をすることができるという弁済許可制度が設けられるなどしております。その際の法案審議におきましても、倒産時における労働債権の優先順位について、引き続き検討に努めることとの附帯決議がされたものと認識をしております。
その上で、今般の法制審議会担保法制部会におきまして議論をいたしまして、先ほど申し上げましたような新たな組入れ制度を設けることとなったところでございます。
このように、法務省といたしましては、倒産時における労働債権者等の保護の重要性を踏まえまして、民事基本法制の累次の見直しを進めてきたものでございます。
132小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
倒産時における労働債権の優先順位であったり、これらに関する議論、それから今回の組入れ義務のことについてもよく理解いたしました。
そして最後に、担保権の行使と倒産手続の整合性について確認したいというふうに思います。
新たに法定化される譲渡担保権や留保所有権が、破産、民事再生、会社更生といった倒産手続の中でどのように扱われていくのか、ルールを確認したいというふうに思いますけれども、本法案に関連して、倒産法令上の改正や運用の取決めは新たになされるのか。特に、担保権者が倒産手続開始後も別個に権利行使をできるのか、それとも手続内で処理…
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133竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の実務上、倒産手続において、譲渡担保権や留保所有権に関しましては、譲渡担保権者及び留保売主等を担保権者として扱うのが一般的でございます。
譲渡担保法案は、この一般的な実務の扱いに従うこととし、また、質権が譲渡担保権と同様に動産、債権等を目的とし得るものでありますことから、破産法等の規定のうち質権者に関する規定を譲渡担保権者及び留保売主等について適用する旨を定めることとすることによりまして、倒産手続において譲渡担保権者及び留保売主等が担保権者として扱われることを明文化することとしております。
したがいまして、質権が別除権として…
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134小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
この倒産手続の中の別除権の行使に当たっては、担保権者による清算金の支払いや適正評価が適切に行われているか、このようなチェックはこれまで裁判所によってされてきたというふうに承知しておりますが、今般の法定化により何か変わる点があるのか、また、どのようにこれからもチェックされていくのか、この辺も確認したいと思います。
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