竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

従来の譲渡担保については、占有改定によって対抗要件を備えた場合に外部から認識することが難しく、新たに動産に譲渡担保権を設定しようとする者が優先する譲渡担保権の有無を判断することができないことが融資実務の妨げとなっていると指摘をされてまいりました。

そして、動産譲渡担保権は、その設定後も設定者が担保の目的である動産を引き続き使用収益することができることがその特徴でありますので、占有改定が用いられることによる問題を解決する必要性は高いものがあります。

他方で、占有改定以外の引渡しについては、現実に担保権設定者以外の者が動産を占有しておりますので、何らかの権利が設定されている事実を外部から認識することが可能でありまして、占有改定による対抗要件具備について指摘されてきた問題は基本的に生じないと考えられます。また、動産譲渡担保において占有改定以外の引渡しが利用されているケースはそれほど多くないと考えられます。

したがって、譲渡担保法案において、占有改定以外の引渡しについて動産譲渡登記を優先させるというルールを設ける必要は必ずしも高くはなく、そのような規律を設けることはしなかったものでございます。

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