竹内努法務省民事局長

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

集合動産を目的とする譲渡担保権につきましては、設定者が動産を補充することなどによって集合動産の全体としての担保価値を維持する義務を履行することが可能であれば、担保権者による物上代位権の行使を直ちに認める必要はなく、設定者に事業を継続させるのが適切であると考えられるところでございます。

他方で、個別の動産を目的とする譲渡担保権につきましては、集合動産を目的とする譲渡担保権とはやはり異なりまして、目的である動産の担保価値の維持義務に関する規定は存在しないことなどから、委員御指摘のような、担保権の目的である動産が損傷した場合などに、設定者がこれを補修するなどしてその価値を維持するとは限らないところでございます。

そのため、担保権者による物上代位権を除外することについては、慎重に検討する必要があると考えております。

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