本村伸子 (日本共産党)

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 153 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

国民の皆さんの様々な感情があって、一様ではないということに関しましては、大阪高裁の判決、今年三月二十五日ですけれども、婚姻の意義や主観的な価値は国民一人一人が自らの価値観に照らして見出すものであり、同性婚に対する国民感情が一様でないことは、同性婚を法律化しない合理的理由にはならないとした上で、同性婚の法制化によっても社会の多数者が婚姻と同じ保護を得ることを認めなければ同性カップルの保護を認めないとすることは、性的少数者の権利利益を不当に制限するものであり、憲法十四条一項の解釈として採用することができないというふうに、これは大阪高裁でははっきりと判断をされております。

国が、名古屋高裁の裁判の中で、民法の婚姻の規定について、性的指向それ自体に着目した区別を設けるためのものではなく、性的指向について中立的な規定であり、控訴人らが主張する法的な取扱いの差異は、本件諸規定の適用の結果生じる事実上又は間接的な効果にすぎない旨の主張や、異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻することができるという意味で法的な取扱いを異にしていないというふうに主張をしております。

しかし、名古屋高等裁判所は、その主張は採用できないというふうに判断をしております。婚姻の本質は、両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思を持って共同生活を営むことからすると、国側の主張は採用できないということを結論づけているわけです。

国や法務省は、婚姻の本質に関するこの判決の指摘を真摯に受け止めるべきだというふうに思います。

同性パートナーと婚姻ができない今の制度の下で、自分の存在意義を失ったり喪失感にさいなまれている、そういう当事者の方々に、異性と結婚できる、そういうことを言って傷つけることはあってはならないというふうに思います。こういう理不尽な主張はもうやめるべきだというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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