小山定明法務省矯正局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

矯正施設の長は、懲役又は禁錮の刑の執行のため収容している者について、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当である場合には、地方更生保護委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をすることとされております一方、社会の感情が仮釈放を是認すると認められないときは、この限りでないとされているところでございます。

また、仮釈放を許すべき旨の申出をするか否かに関します審査につきましては、仮釈放の法定期間の末日までに行い、その後の審査は、少なくとも六月ごとに行うものとされております。

その際、審査に当たり必要があると認めるときは、審査の対象となる者の処遇に関係のある当該矯正施設の職員以外の協力者、当該矯正施設の職員以外の精神医学、心理学等の専門的知識を有する者、裁判官又は検察官に意見を求めるものとされておりますほか、裁判官又は検察官から、当該審査の対象となる者について仮釈放に関する意見が表明されているときは、当該意見を考慮するものとされており、必要に応じ、訴訟記録を閲覧するものとされております。

お示しのような実態につきましては、矯正施設の長により、ただいま申し上げましたような関係法令の定めるところに基づきまして、個々の事案に応じて適切に審査が行われてまいりました結果であると認識してございます。

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