じゃ、基本的にということは、ほかにもあり得るということですか。それとも、裁判時のものに尽きるということですか。犯情が悪質、その時点。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 無期懲役の判決を受けた者でも個々の事件ごとにその犯情などには大きな違いがあり、比較的早期に仮釈放が許されてしかるべき者がいる反面、そうではない者もいると考えられるところでありますが、刑の執行は、そのような犯情にも即して適正に行われるべきと考えております。 そこで、御指摘の通達につきましては、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条によりまして裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正局長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に、次に規則を述…
今、森本局長も犯情という言葉を言われましたけれども、犯情が悪質という御答弁をなさいましたけれども、これはどの時点での悪質をおっしゃっているんでしょうか。
お答えいたします。
済みません、先ほど、私、矯正施設と読むべきところを矯正局長と読んだ部分がございましたので、そこを訂正いたします。申し訳ございません。
その上で、犯情の判断につきましては、基本的に、裁判が行われて裁判で判決が下された、その時点のものを、一審、二審、三審とあるかもしれませんけれども、基に考えておるというふうに承知しております。
- (上の発言)
じゃ、基本的にということは、ほかにもあり得るということですか。それとも、裁判時のものに尽きるということですか。犯情が悪質、その時点。
検察官の意見という意味では、その前に多分求刑とかするものですから、それも含めて判決時までということであれば、判決時までのもので検察官は判断しているというふうに考えております。
糸数参議院議員に続き、私もマル特通達について質問主意書を出しています。資料二です。それに対する答弁書、資料三ですけれども、これによってマル特通達が平成十八年五月二十四日に改正されたことを知らされました。先ほど森本局長も御答弁なさいました。
しかし、憲法二十一条一項が保障する知る権利を尊重するならば、改正された内容も全て公開にすべきではないでしょうか。法律に基づく通達であればなおのことです。
法務大臣、この公開、非公開についてどのようにお考えでしょうか。
この点は、若干繰り返しになりまして恐縮でありますけれども、御指摘の通達、これは検察庁内部における事務の運用方針あるいは考え方を示したものであります。
そういった中で、不開示情報として、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報を含むということから公表することとはしていないということ、私もそうした認識でございます。