糸数慶子参議院議員が、平成三十年七月十九日に質問主意書を出されています。それに対する答弁として、これらの通達等、今のマル特通達のことです、の一部については、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの理由から公表を差し控えているというふうにしています。
そこで、伺います。
このマル特通達は、法律に基づく通達なんでしょうか。基づくとしたら、根拠法令の条項まで示していただきたいと思います。
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
糸数慶子参議院議員が、平成三十年七月十九日に質問主意書を出されています。それに対する答弁として、これらの通達等、今のマル特通達のことです、の一部については、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの理由から公表を差し控えているというふうにしています。
そこで、伺います。
このマル特通達は、法律に基づく通達なんでしょうか。基づくとしたら、根拠法令の条項まで示していただきたいと思います。
現行法に定められております無期懲役、禁錮については、刑法の第二十八条において、仮釈放することができるとされております。
そのことからすれば、お尋ねが、これらの刑とは異なる仮釈放のないそうした終身刑、この創設ということを指すということであるとすれば、その創設のためには、御指摘のとおり、法改正、これは当然に必要になると考えております。
ところが、最高検察庁は平成十年六月十八日に、第八八七号依命通達、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」、以下マル特通達と称しますけれども、これを発出しています。 そのことが、四年後の朝日新聞の記事、平成十四年一月八日の夕刊、これによって明らかになっています。資料一です。この内容は恐るべきもので、無期懲役刑が確定した事件のうち、検察官が特に犯情が悪質と判断した者については、マル特無期事件と位置づけて、他の無期囚よりも長期間服役させるという内容になっています。 具体的…
お答えいたします。
御指摘の通達は、平成十八年五月二十四日に一部改正された平成十年六月十八日付最高検次長検事通達のことと思われますけれども、一部、形式的な文言の改正がございましたが、同通達中の御指摘の記載については、現在も変更はございません。
糸数慶子参議院議員が、平成三十年七月十九日に質問主意書を出されています。それに対する答弁として、これらの通達等、今のマル特通達のことです、の一部については、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとの理由から公表を差し控えているというふうにしています。
そこで、伺います。
このマル特通達は、法律に基づく通達なんでしょうか。基づくとしたら、根拠法令の条項まで示していただきたいと思います。
お答えいたします。 無期懲役の判決を受けた者でも個々の事件ごとにその犯情などには大きな違いがあり、比較的早期に仮釈放が許されてしかるべき者がいる反面、そうではない者もいると考えられるところでありますが、刑の執行は、そのような犯情にも即して適正に行われるべきと考えております。 そこで、御指摘の通達につきましては、刑事訴訟法第四百七十二条や検察庁法第四条によりまして裁判の執行を指揮し監督する権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件につき、矯正局長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に、次に規則を述…
今、森本局長も犯情という言葉を言われましたけれども、犯情が悪質という御答弁をなさいましたけれども、これはどの時点での悪質をおっしゃっているんでしょうか。
お答えいたします。
済みません、先ほど、私、矯正施設と読むべきところを矯正局長と読んだ部分がございましたので、そこを訂正いたします。申し訳ございません。
その上で、犯情の判断につきましては、基本的に、裁判が行われて裁判で判決が下された、その時点のものを、一審、二審、三審とあるかもしれませんけれども、基に考えておるというふうに承知しております。