円より子 (国民民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 199 発言)

二〇〇七年の衆議院外務委員会で可決したICCに対する協力等の法律の附帯決議では、ICCが管轄権を有し、かつ、管轄権を行使し得る重大な犯罪について、国内で捜査し訴追し、かつ、処罰するための体制及び運用の確保に努めることとあります。

政府に対し、特段の配慮が求められておりますが、現在まで、日本国内の法制化は進んでいないように思っておりますが、ほとんどの今のある法律で大丈夫だというふうなお答えもあったようでございますけれども、例えば、民用物、すなわち、軍事目標以外のものを故意に攻撃することを計画している者たちの犯罪を未然に防ぐことが挙げられますが、日本では、建造物等損壊罪及び器物損壊罪には未遂犯処罰規定がないため、民用物に損壊の結果が発生したときにしか、基本的に処罰できないんですが、これらについて政府は今後どのように進めていかれるでしょうか。

前後のやりとり

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