米山隆一 (立憲民主党)

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のとおり、本修正案では、追加される附則第四十条で、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させる場合においては、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意すべきことと定めております。

この規定により、裁判官が発する令状に、提供されるべき電磁的記録等や差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録する際、あるいは、これに基づいて警察官等が実際に電磁的記録媒体の押収を行う際に、できる限り被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得することとならないよう、十分に吟味することが求められることとなります。

これはもちろん、被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を全く取得しないことが最も望ましい、これは当然なんですけれども、当然ながら、令状発付段階ではどこにどのような情報があるのか完全には分からないので、被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を全く取得しないことは難しいことを前提に、しかし、可能な限り被告事件又は被疑事件との関連性がある情報のみが対象となるよう、意を砕く必要があるということでございます。

また、その際、事件との関連性については、漠然と事件と関連する一切の情報のように、全体的、抽象的に判断するのではなく、可能な限り個別具体的に判断されるべきものと考えております。

加えて、「特に」、このかぎ括弧つきで「特に」は、デジタル社会において個人情報の保護がより重要になっていることから、電磁的記録については、今ほど申しました被告事件又は被疑事件との関連性のない個人情報を取得しないことについて、一般の物とは異なる注意が必要であることを示したものです。

この規定により、事件と無関係な個人情報の収集を防止し、プライバシーの保護にも資するものと考えております。

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