ありがとうございます。
まさにこれから運用されていくことになりましたら、随時その運用方法については、それは事後でも構いませんので、チェックをして、厳しい運用管理をしていただきたいというふうに思います。
次に、これも附則四十一条にありました、オンライン接見の部分について質問したいと思います。
映像及び音声の送受信による面会における秘密性確保の配慮といった趣旨の規定が盛り込まれた、これは一つ大きな意義であるというふうに理解しております。
現在一部の拘置所などで試行されているものでは、事前予約が必要で、通話時間も十五分から二十分程度と短く、さらに、弁護人との秘密交通権が十分に確保されていないなど、たくさんの課題が指摘されています。
こうした中で、本法案附則において秘密性の確保に配慮するとの文言が入ったことは重要ですが、具体的に何をもって秘密性を確保していくのか、ここを確認させてください。
技術面について伺っていきますが、システム上で通話内容が録音、記録されてしまうようなことがありますと後から精査される懸念が生じますが、録音、録画機能等は設けないという方向を目指している理解でよろしいでしょうか。伺います。
124森森本宏法務省刑事局長
規定につきましては先生御紹介いただいたとおりでございますが、具体的にどのような、どの程度の期間が定められることになるかというのは、個別の事案ごとに具体的事実関係や証拠関係を踏まえて判断される事柄であり、一概にお答えすることは困難かなと思っております。
やはり事案によって、罪証隠滅のおそれの程度とか、この委員会でも議論が出ていますが、かなり異なりますので、やはりケース・バイ・ケースにならざるを得ないところはあるかなと。そういうものの積み重ねで今後判断されるのではないかというふうに思います。
御指摘の修正案が可決された上で本法律案が改正法として成立した場…
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125小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
まさにこれは事案によるケース・バイ・ケースで、本当にそのとおりだと思います。
ですからこそ、こうした提供命令の発出や秘密保持命令の運用状況については被疑者本人には知らされない仕組みでございますので、ちょっと質問を一問飛ばしますが、第三者の監査、検証など独立したチェック機能を設ける、そういう必要性もあるのではないかと考えますが、この点についても見解を伺いたいと思います。
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126森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
捜査機関による電磁的記録提供命令及び秘密保持命令は、裁判官の発する令状や、裁判官の許可がなければ発することができず、必ず独立した裁判官による司法審査を経て発せられるものである上、不服申立ても可能でございます。そうした裁判官によるチェックに加えて、電磁的記録提供命令及び秘密保持命令の運用状況について、御指摘のようなチェックの仕組みを設ける必要性は乏しいものと私どもとしては考えております。
また、そのような仕組みを設けることは、第三者が個別の電磁的記録提供命令や秘密保持命令に係る裁判官の判断の当否を事後的に評価することになりかねず、司…
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- (上の発言)
127小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
まさにこれから運用されていくことになりましたら、随時その運用方法については、それは事後でも構いませんので、チェックをして、厳しい運用管理をしていただきたいというふうに思います。
次に、これも附則四十一条にありました、オンライン接見の部分について質問したいと思います。
映像及び音声の送受信による面会における秘密性確保の配慮といった趣旨の規定が盛り込まれた、これは一つ大きな意義であるというふうに理解しております。
現在一部の拘置所などで試行されているものでは、事前予約が必要で、通話時間も十五分から二十分程度と短く、さらに、弁護人との秘密交通権が十分に確保されていないなど、たくさんの課題が指摘されています。
こうした中で、本法案附則において秘密性の確保に配慮するとの文言が入ったことは重要ですが、具体的に何をもって秘密性を確保していくのか、ここを確認させてください。
技術面について伺っていきますが、システム上で通話内容が録音、記録されてしまうようなことがありますと後から精査される懸念が生じますが、録音、録画機能等は設けないという方向を目指している理解でよろしいでしょうか。伺います。
128森森本宏法務省刑事局長
法務省といたしましても、被告人等と弁護人等とのやり取りについて秘密性に配慮することは重要であると認識しておりまして、これまでも配慮してきたところでございます。
今後のオンライン外部交通の拡充に当たっての技術的な検討については現在検討を進めているところでございますが、御指摘のような、録音等をすることは一切想定しておりません。
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129小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
技術的な独立性の部分についてもお尋ねいたします。
オンライン面会のため、通信システムそのものも捜査当局が恣意的にアクセス、傍受できないようにすることは重要かと考えますが、面会システムを矯正当局が管轄の独立したネットワーク上で運用し、その他の捜査機関から物理的、技術的に切り離す措置が考えられます。その仕組みが検討されているのか。また、物理的にも、ほかの方が仮に気になってもアクセスできないぐらいの技術的な防御壁といいますか、そういった物理的な切離しもあるのか。この二点について、現行の仕組みの充実度の評価と、今後の取組に向けて、見解…
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130小小山定明法務省矯正局長
お答えいたします。
現在行われております電話による外部交通も、令和七年度に拡大予定のオンライン外部交通も、いずれも矯正局が面会用の独立したネットワークを所管して運用しているものではございません。そのアクセスポイントといたしましては、矯正施設のほか、検察庁等をこれとしております。
これは、弁護人等の利便性にも配慮をした場所にアクセスポイントを設置するため、関係機関及び日本弁護士連合会との協議を踏まえたものでございまして、それぞれのアクセスポイントでは秘密性にも配慮しているものと承知しております。
かかる観点から、矯正施設のみの面会用のネットワークを新…
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