鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

これまでも御答弁申し上げておりますけれども、この条文上、もう既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるものであって、供述を求めるものではないということで、憲法第三十八条第一項の自己負罪拒否特権と抵触するものではなくて、そして、一般に、供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせるものでもないと私どもとしては考えております。

もっとも、この提供命令をするに当たっては、捜査当局において、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものではないということも含む制度内容の正しい理解を前提とする必要があると考えております。

必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てをできるといったことを相手方にしっかりと教示をするということなど、その権利を不当に侵害することがないような適正な運用、これがなされる必要があるということを我々も認識をしております。

この法律案、改正法として成立をした場合には、まさに捜査機関において適正な運用の在り方、この検討が必要と考えておりますし、私どもとしても、通達等によりまして、捜査機関に対して、制度内容あるいは運用上の留意事項の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。

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