森本宏法務省刑事局長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 179 発言)

お答えいたします。

差押許可状には、差し押さえるべきものを特定して記載することとされておりますが、差押えは捜査の初期の段階で行われるものでございまして、捜査機関において、疎明資料が十分でなく、証拠物件を個別的、具体的に把握し得ないことも多いことから、一般的に、差し押さえるべきものの特定につきましては、差し押さえるべき対象の同一性を判断し得る限り、ある程度抽象的、概括的な表示も許されると解されております。

その上で、差し押さえるべきものの特定につきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係や証拠関係に基づいて判断されるべき事柄でありますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、具体的な特定の物件あるいは種類を例示した上で概括的な記載をする方法も許されると解されており、実務上も、概括的な特定の仕方がなされる場合はあるものというふうに承知しております。

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