森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

本法律案による改正後の刑事訴訟法におきましては、令状については現行法と同様に紙媒体で発付することもできるほか、令状について電磁的記録で発付することができることとなり、その執行につきましては、紙の場合には紙媒体の令状を提示して執行する方法、それから、電磁的記録の場合には電磁的記録で発付された令状をタブレット端末等に表示して提示して執行する方法、あるいは、電磁的記録で発付された令状を紙媒体に印字してこれを提示して執行する方法などを取り得るところでございます。

そのため、御指摘の離島など電波の届かない場所等におきましては、紙媒体の令状又は電磁的記録で発付された令状を印字したものを用いることができるほか、あらかじめタブレット端末等に電磁的記録で発付された令状をダウンロードしておくなどの方法を取ることによっても令状の執行に支障がないようにできるものというふうに考えております。

前後のやりとり

222の発言を見る

230の発言を見る