最後に、非常に抑制的な答弁ながらも、誤用、濫用もありますよということをお答えいただきました。
この難民の定義を改めて整理すると、条約に規定されていて、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、又は政治的意見、こういったことを理由に迫害を受けるおそれがあるという人たちが難民というふうに定義されているわけでありますが、確かに、そういう人たちを保護するということを拒否したり、何か嫌がる理由は私はないとまず思うんです。その上で、誤用、濫用や、又は全体的な母数とかということが政策判断とどう関連性があるかということについてはしっかりと見ていかないといけない、そういう立場です。
その上で、先週もお聞きした、これはちょっと法律改正があって制度が変わりますが、仮放免者の身元引受人のケースをお聞きしました。そこで、事例を調べてみると、二百八十人ぐらいの身元引受人に一人がなって、そのうち八十人ぐらいが逃亡したという、明らかにこれはもう恐らくビジネススキーム的に使われていて、しかも、意図的にそういうことが入口、入ってきているんじゃないかと予想される事案ですよね。
これが、改正入管法においては監理措置になって、法的に位置づけられた監理人というものが責務を果たしてもらうというふうに変わったというふうなんですが、多数の方を受け入れるというようなことは、要するに類似制度でありますから、それが引き継がれて、いわゆるスキームが引き継がれてそういう悪用、濫用というのはやはり抑止した方がいいと思うんですけれども、そこについて、多数の方を引き受けるということについて是正すべきと考えますが、いかがでしょうか。
169杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
令和六年の難民認定申請者数は一万二千三百七十三人であります。
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藤田文武(維新)
ありがとうございます。
一万二千三百七十三人の難民申請が二〇二四年にはあったと。二〇二三年は一万三千八百二十三人なんですね。
これは、先週の質疑で、二〇一〇年、平成二十二年に難民認定申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用が開始されて、そこから七年後の二〇一七年には一万九千の大台まで到達して、約十倍、七年で十倍になった。そこから、運用を厳しくして、一律に就労は認めないよということをやったら、半減して一万ぐらいになりましたということなんですよね。
これは、私が申し上げたのは、そういう、制度の運用とか、ある種のインセンティブが働いてしまって増加した…
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171杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
御指摘いただきましたとおり、令和四年の難民認定申請者数は三千七百七十二人であったのが、一年後、令和五年は一万三千八百二十三人と、急増しているところでございます。
ただ、この点につきましては、御指摘いただきましたように、令和四年三月以降に新型コロナウイルス対策としての水際制限が段階的に緩和されたことによって、令和五年に新規入国者数が急増したことが影響しているものと考えられるところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、難民認定申請者数の増減につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでありまして、入管庁といたしまして、…
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- (上の発言)
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藤田文武(維新)
最後に、非常に抑制的な答弁ながらも、誤用、濫用もありますよということをお答えいただきました。
この難民の定義を改めて整理すると、条約に規定されていて、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、又は政治的意見、こういったことを理由に迫害を受けるおそれがあるという人たちが難民というふうに定義されているわけでありますが、確かに、そういう人たちを保護するということを拒否したり、何か嫌がる理由は私はないとまず思うんです。その上で、誤用、濫用や、又は全体的な母数とかということが政策判断とどう関連性があるかということについてはしっかりと見ていかないといけない、そういう立場です。
その上で、先週もお聞きした、これはちょっと法律改正があって制度が変わりますが、仮放免者の身元引受人のケースをお聞きしました。そこで、事例を調べてみると、二百八十人ぐらいの身元引受人に一人がなって、そのうち八十人ぐらいが逃亡したという、明らかにこれはもう恐らくビジネススキーム的に使われていて、しかも、意図的にそういうことが入口、入ってきているんじゃないかと予想される事案ですよね。
これが、改正入管法においては監理措置になって、法的に位置づけられた監理人というものが責務を果たしてもらうというふうに変わったというふうなんですが、多数の方を受け入れるというようなことは、要するに類似制度でありますから、それが引き継がれて、いわゆるスキームが引き継がれてそういう悪用、濫用というのはやはり抑止した方がいいと思うんですけれども、そこについて、多数の方を引き受けるということについて是正すべきと考えますが、いかがでしょうか。
173杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
改正前の入管法下の仮放免者における身元保証人は、運用上求めていたにすぎず、法令に基づく義務を負うものではございませんでした。
改正入管法で創設された監理措置では、監理人による監理の仕組み、監理人に対する被監理者の逃亡等を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理人に対して監理措置条件等の遵守状況等の報告を求める権限、任務を継続させることが相当でないと認める監理人の選定を取り消すことができる権限等を規定するとともに、監理人の義務違反に対する罰則等を設けたところでございます。
また、監理人については、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者…
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藤田文武(維新)
上に政策あれば下に対策ありみたいな形で、要するにそれは、そういう制度になって、例えばそういう二百八十人とか百人を超える人らというのは、要はプロですよね、行政書士の方とか、例えばですけれども。となったときに、ある種、ここまではいけるのかという形の感触の探り合いみたいなものがあって、増えていかないように是非気をつけていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
それから、二〇二三年、二四年の難民申請者を国別で見ると、令和六年、直近は、スリランカ、タイ、トルコが一位、二位、三位なんですね。比率でいうと、全体が一万二千三百七十三人のところ、スリランカ…
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175杉杉山徳明出入国在留管理庁次長
先ほど申し上げましたとおり、一般論として申し上げますと、難民認定申請者数の増減につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでございます。そのため、各国別に申請者数が多い理由を一概にお答えすることは困難であります。
もっとも、入管庁としては、先ほど申し上げたとおり、現在の難民認定申請の中にも、引き続き一定程度の誤用、濫用的な申請が含まれているものと考えているところでございます。
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