藤田文武 (日本維新の会)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

最後に、非常に抑制的な答弁ながらも、誤用、濫用もありますよということをお答えいただきました。

この難民の定義を改めて整理すると、条約に規定されていて、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、又は政治的意見、こういったことを理由に迫害を受けるおそれがあるという人たちが難民というふうに定義されているわけでありますが、確かに、そういう人たちを保護するということを拒否したり、何か嫌がる理由は私はないとまず思うんです。その上で、誤用、濫用や、又は全体的な母数とかということが政策判断とどう関連性があるかということについてはしっかりと見ていかないといけない、そういう立場です。

その上で、先週もお聞きした、これはちょっと法律改正があって制度が変わりますが、仮放免者の身元引受人のケースをお聞きしました。そこで、事例を調べてみると、二百八十人ぐらいの身元引受人に一人がなって、そのうち八十人ぐらいが逃亡したという、明らかにこれはもう恐らくビジネススキーム的に使われていて、しかも、意図的にそういうことが入口、入ってきているんじゃないかと予想される事案ですよね。

これが、改正入管法においては監理措置になって、法的に位置づけられた監理人というものが責務を果たしてもらうというふうに変わったというふうなんですが、多数の方を受け入れるというようなことは、要するに類似制度でありますから、それが引き継がれて、いわゆるスキームが引き継がれてそういう悪用、濫用というのはやはり抑止した方がいいと思うんですけれども、そこについて、多数の方を引き受けるということについて是正すべきと考えますが、いかがでしょうか。

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