ありがとうございました。
ちょっと刑事デジタル法はここまでにして、先週に引き続いて、外国人問題についてやりたいと思います。
まず、直近の、二〇二四年の難民申請者数を確認したいと思います。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
ありがとうございました。
ちょっと刑事デジタル法はここまでにして、先週に引き続いて、外国人問題についてやりたいと思います。
まず、直近の、二〇二四年の難民申請者数を確認したいと思います。
お答えいたします。 まず、捜査関係事項照会につきましては、原則として報告すべき義務があると法的には解釈しておりますけれども、強制する方法はございませんということでございまして、任意でございます。 参考人の質疑の中で、実質全部、強制に近いんだというお話もありましたけれども、実務的な感覚でいいますと、やはり、各事業者さんもそうですし、いろいろな法務省側の団体等もそうですけれども、個人情報保護とか、それから皆さんの権利意識の高まりの中で、なかなか任意だと回答できないよというケースも実際かなり増えてきております。 そういった意味では、逆に言いますと、令状を…
分かりました。ありがとうございます。
電磁的記録提供命令の大きな論点の一つは、この提供命令が新設されることによって、電磁的記録なので、データなので、桁の違う多大な情報量を取得できるように飛躍的に捜査手法のオプションが拡大するんじゃないかという懸念だと思うんですね。多大な情報量が一手に、一気に取得できるがゆえに、電磁的記録提供命令は抑制的に運用されるべきなんじゃないかという意見もあるわけであります。ここについての見解を改めて聞きたいと思います。
お答えいたします。 まず、原則論的なところで申しますと、憲法の三十五条一項で、そもそも包括的な押収が禁止されております。これを受けまして、改正後の刑事訴訟法では、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、提供されるべき電磁的記録等を具体的に特定、記録しており、そして、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録というのは、制度上、裁判官が関連性を認めて令状に記載、記録されたものに限定されるというのは、これまで述べているとおりでございます。 したがって、裁判官の判断手法というのはこれまでと変わらないということになると思われますので、電磁的記録提供命令の…
ありがとうございました。
ちょっと刑事デジタル法はここまでにして、先週に引き続いて、外国人問題についてやりたいと思います。
まず、直近の、二〇二四年の難民申請者数を確認したいと思います。
令和六年の難民認定申請者数は一万二千三百七十三人であります。
ありがとうございます。 一万二千三百七十三人の難民申請が二〇二四年にはあったと。二〇二三年は一万三千八百二十三人なんですね。 これは、先週の質疑で、二〇一〇年、平成二十二年に難民認定申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用が開始されて、そこから七年後の二〇一七年には一万九千の大台まで到達して、約十倍、七年で十倍になった。そこから、運用を厳しくして、一律に就労は認めないよということをやったら、半減して一万ぐらいになりましたということなんですよね。 これは、私が申し上げたのは、そういう、制度の運用とか、ある種のインセンティブが働いてしまって増加した…
御指摘いただきましたとおり、令和四年の難民認定申請者数は三千七百七十二人であったのが、一年後、令和五年は一万三千八百二十三人と、急増しているところでございます。 ただ、この点につきましては、御指摘いただきましたように、令和四年三月以降に新型コロナウイルス対策としての水際制限が段階的に緩和されたことによって、令和五年に新規入国者数が急増したことが影響しているものと考えられるところでございます。 その上で、一般論として申し上げますと、難民認定申請者数の増減につきましては、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでありまして、入管庁といたしまして、…