刑事訴訟法は、被告人の権利保護及び公判審理の適正確保の観点から、原則として、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷できないと規定しておりまして、被告人の出頭を開廷要件としており、この出頭はまず現実の在席を意味するものと解されております。
その上で、本法律案におきましては、裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、公判廷が開かれる裁判所と同一の構内への出頭に伴う移動に際し、被告人に身体の加害行為等がなされるおそれがあるかどうか、それから、先ほど委員御指摘のような厳格な要件を満たす場合に限って、当事者の意見を聞き、同一構内以外にある場所で適当と認められるものに被告人を在席させて行うことができるという規定ぶりとなっておりまして、被告人を公判廷が開かれる裁判所以外の場に在席させてビデオリンク方式で公判期日の手続を行うことは、厳格な要件の下で例外的な場合であると考えております。
132柴柴田勝之(立憲)
次に、改正案による刑訴法六十三条二項二号などでは、電磁的記録による令状について、裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置を取ることとされていますが、具体的にどのような措置が想定されているでしょうか。また、現行法においては、令状を提示された者は、裁判官の印影といわゆる契印ですね、あるいはパンチ穴によって令状の真正性と一体性を確認することができますが、令状が電磁的記録による場合、何が裁判官の印影及び契印、パンチ穴と同様の機能を有することになるのか、お答えください。
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133森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、改正後の刑訴法の六十三条第二項第二号等の裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置としては、先ほども申し上げましたが、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、技術的には様々な方策があり得るものかと考えております。
また、続きまして、記名押印に代わる措置につきましては、令状には裁判長が記名押印することとされておりますところ、その措置を取らなければならないこととされておりまして、それは裁判長等の印影と同様の機能を有することとなりますから、それについても同じような技術的措置が考えられるところでございます。
また、契印につきましては…
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134柴柴田勝之(立憲)
令状を提示された人がちゃんと確認できる措置を取っていただける、そういうふうに理解いたしました。
次に、改正案による刑訴法二百八十六条の三第一項、これは、一定の場合には被告人を裁判所に出頭させず、ビデオリンク方式により公判手続を行うことができると定めております。この規定は、一号又は二号の例外的事由に該当する場合であって、かつ諸事情を考慮した上でやむを得ない事由があり、かつ被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないという要件になっておりますが、被告人は公判廷に出頭するのが大原則、この規定が適用されるのは極めて例外的な場合であるという理解でよろしいでし…
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- (上の発言)
135森森本宏法務省刑事局長
刑事訴訟法は、被告人の権利保護及び公判審理の適正確保の観点から、原則として、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷できないと規定しておりまして、被告人の出頭を開廷要件としており、この出頭はまず現実の在席を意味するものと解されております。
その上で、本法律案におきましては、裁判所は、公判期日における手続を行う場合において、公判廷が開かれる裁判所と同一の構内への出頭に伴う移動に際し、被告人に身体の加害行為等がなされるおそれがあるかどうか、それから、先ほど委員御指摘のような厳格な要件を満たす場合に限って、当事者の意見を聞き、同一構内以外にある場所で適当と認められるものに被告人を在席させて行うことができるという規定ぶりとなっておりまして、被告人を公判廷が開かれる裁判所以外の場に在席させてビデオリンク方式で公判期日の手続を行うことは、厳格な要件の下で例外的な場合であると考えております。
136柴柴田勝之(立憲)
この要件について安易な認定がなされると、被告人が公判廷に出頭しないまま手続が進められるという異常な刑事裁判が行われるということを懸念しております。
これらの要件は極めて厳格に認定されるべきものと理解しておりますが、この点について大臣に御見解を伺います。
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137
鈴木馨祐(自民)法務大臣
この法律案におきましては、原則として、被告人が公判期日に出頭しないときは開廷することができないということは維持をした上で、裁判所が公判期日における手続を行う場合において、先ほど刑事局長から申し上げましたように、厳格な要件を満たす場合に限って、公判廷が開かれる裁判所と同一の構内以外にある場所であって適当と認めるものに被告人を在席をさせ、ビデオリンク方式によって手続を行うことができるものとしております。
もちろん、この要件を満たすかどうかについては、裁判所において、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で、法の趣旨を踏まえつつ厳格に判断をされるものと考…
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138柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
刑事弁護士としては、無罪を主張している被告人が公判廷に出頭しないまま手続が進められて有罪判決が言い渡されるようなことがあってはならないというふうに考えております。
被告人が無罪を主張して、公判廷に出頭することを希望している場合、これは、公判廷に出頭させないことは被告人の防御に実質的な不利益が生ずるおそれがあるという要素として考慮されるというふうに理解してよろしいでしょうか。
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