まず、弁護権、防御権の重要性につきましては委員御指摘のとおりでありますが、こういった規定ぶりになっている趣旨といたしましては、電磁的記録である訴訟に関する書類等の閲覧等や証拠開示をオンラインの方法によりすることには、紙媒体の場合とは異なる情報流出のリスクがある上、一旦流出した場合には、電磁的記録は複写が容易であるために、インターネットなどを通じて際限なく拡散されて回収困難となるおそれがあることが挙げられます。
閲覧や開示の対象となるものは様々でありますけれども、例えばですけれども、性犯罪の被害状況が撮影された動画のようなものが一たび流出した場合には、関係者の名誉、プライバシーに甚大な影響を及ぼすこともあります。
そのために、本法律案による改正後の刑事訴訟法におきましては、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については裁判長の許可を要することとし、オンラインの方法による証拠開示については検察官の選択によることとしておるところでございます。
その上で、訴訟に関する書類の閲覧等や証拠開示についてのオンラインの方法によるかどうかということにつきましては、個別の事案において、対象となる訴訟に関する書類や証拠の内容、性質、これが流出した場合の影響等に加えて、委員御指摘の弁護人の防御準備上の便宜等を考慮しつつ、裁判長や検察官において適切に判断することとなるものと考えております。
そしてまた、その方法につきましては、委員御指摘のとおり、裁判所の規則で定められることともなっておりますので、本法律案が改正法として成立した場合には、最高裁判所におきまして、法律の趣旨を踏まえ、訴訟に関する書類等が流出した場合の影響や弁護人の防御準備上の便宜等を考慮して、その具体的な内容を検討することになろうかと考えております。
126柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
では次に、検察官の弁護人に対する証拠開示について伺います。
一般的な場合の定めは、刑訴法二百九十九条一項ということになりますけれども、この条文には開示の方法としては閲覧という定めしかなくて、謄写とか複写については検察官の裁量によるというふうに理解される規定になっています。
また、公判前整理手続での証拠開示について定めた改正案の刑訴法三百十六条の十四第一項一号ロなどには電磁的記録については複写との定めしかなく、その複写の具体的方法については検察官の裁量によると解される定めになっています。
これらのいずれの場合においても、電子…
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127森森本宏法務省刑事局長
委員御指摘の規定は、検察官の弁護人等に対する検察官証拠の開示の方法について規定しておりますところ、これらの規定は、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、オンラインの方法によりその開示を行うことを禁止してはおりません。
そのため、本法律案による改正後は、証拠書類や証拠物が電磁的記録である場合に、検察官がオンラインの方法により弁護人等に対して検察官請求証拠の開示を行うことも可能となります。
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128柴柴田勝之(立憲)
本法案については、法制審の前に刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会というものが行われておりましたが、その取りまとめ報告書では、弁護人へのオンラインでの証拠開示に当たっては、その流出などを防ぐ情報セキュリティー確保のための技術的措置の規律が必要であるが、その具体的な内容が防御権や弁護権を不当に制約するものとなることがあってはならないことはもとより当然であると指摘した上で、法律では基本的部分を定めるとともに、技術的、細目的事項については政省令や規則に定める規律によることが考えられるというふうにされておりました。
特に、さっき篠田委員も言っていま…
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- (上の発言)
129森森本宏法務省刑事局長
まず、弁護権、防御権の重要性につきましては委員御指摘のとおりでありますが、こういった規定ぶりになっている趣旨といたしましては、電磁的記録である訴訟に関する書類等の閲覧等や証拠開示をオンラインの方法によりすることには、紙媒体の場合とは異なる情報流出のリスクがある上、一旦流出した場合には、電磁的記録は複写が容易であるために、インターネットなどを通じて際限なく拡散されて回収困難となるおそれがあることが挙げられます。
閲覧や開示の対象となるものは様々でありますけれども、例えばですけれども、性犯罪の被害状況が撮影された動画のようなものが一たび流出した場合には、関係者の名誉、プライバシーに甚大な影響を及ぼすこともあります。
そのために、本法律案による改正後の刑事訴訟法におきましては、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については裁判長の許可を要することとし、オンラインの方法による証拠開示については検察官の選択によることとしておるところでございます。
その上で、訴訟に関する書類の閲覧等や証拠開示についてのオンラインの方法によるかどうかということにつきましては、個別の事案において、対象となる訴訟に関する書類や証拠の内容、性質、これが流出した場合の影響等に加えて、委員御指摘の弁護人の防御準備上の便宜等を考慮しつつ、裁判長や検察官において適切に判断することとなるものと考えております。
そしてまた、その方法につきましては、委員御指摘のとおり、裁判所の規則で定められることともなっておりますので、本法律案が改正法として成立した場合には、最高裁判所におきまして、法律の趣旨を踏まえ、訴訟に関する書類等が流出した場合の影響や弁護人の防御準備上の便宜等を考慮して、その具体的な内容を検討することになろうかと考えております。
130柴柴田勝之(立憲)
オンラインでの証拠開示、非常に、是非お願いしたいので、大部分の弁護人がそれが対応できないというようなことにならないように、裁判所と検察庁には対応をお願いしたいと思います。
それで、次に、今回の改正が施行されると、裁判所の法廷においても、電磁的記録として作成された証拠又は紙などから電磁的記録に変換した証拠を取り調べることになると考えられますが、その際、その証拠が真正なものであることはどのように担保されるのでしょうか。
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131森森本宏法務省刑事局長
電磁的記録である証拠書類の作成の真正を担保する措置といたしましては、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、技術的には様々な方策があり得るところでございますが、最高裁判所、検察庁等の関係機関や開発業者と現在検討を重ねているところでございまして、引き続き、緊密に連携しつつ検討を進めてまいりたいと思います。
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132柴柴田勝之(立憲)
次に、改正案による刑訴法六十三条二項二号などでは、電磁的記録による令状について、裁判所の規則で定める記名押印に代わる措置を取ることとされていますが、具体的にどのような措置が想定されているでしょうか。また、現行法においては、令状を提示された者は、裁判官の印影といわゆる契印ですね、あるいはパンチ穴によって令状の真正性と一体性を確認することができますが、令状が電磁的記録による場合、何が裁判官の印影及び契印、パンチ穴と同様の機能を有することになるのか、お答えください。
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