森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

まず、弁護権、防御権の重要性につきましては委員御指摘のとおりでありますが、こういった規定ぶりになっている趣旨といたしましては、電磁的記録である訴訟に関する書類等の閲覧等や証拠開示をオンラインの方法によりすることには、紙媒体の場合とは異なる情報流出のリスクがある上、一旦流出した場合には、電磁的記録は複写が容易であるために、インターネットなどを通じて際限なく拡散されて回収困難となるおそれがあることが挙げられます。

閲覧や開示の対象となるものは様々でありますけれども、例えばですけれども、性犯罪の被害状況が撮影された動画のようなものが一たび流出した場合には、関係者の名誉、プライバシーに甚大な影響を及ぼすこともあります。

そのために、本法律案による改正後の刑事訴訟法におきましては、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については裁判長の許可を要することとし、オンラインの方法による証拠開示については検察官の選択によることとしておるところでございます。

その上で、訴訟に関する書類の閲覧等や証拠開示についてのオンラインの方法によるかどうかということにつきましては、個別の事案において、対象となる訴訟に関する書類や証拠の内容、性質、これが流出した場合の影響等に加えて、委員御指摘の弁護人の防御準備上の便宜等を考慮しつつ、裁判長や検察官において適切に判断することとなるものと考えております。

そしてまた、その方法につきましては、委員御指摘のとおり、裁判所の規則で定められることともなっておりますので、本法律案が改正法として成立した場合には、最高裁判所におきまして、法律の趣旨を踏まえ、訴訟に関する書類等が流出した場合の影響や弁護人の防御準備上の便宜等を考慮して、その具体的な内容を検討することになろうかと考えております。

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