小山定明法務省矯正局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

関係法令上、刑事施設におきましては、電子データを記録した記録媒体につきまして、被告人等を含む被収容者が自弁できる物品とはされておりませんため、一般論といたしましては、電子データを記録した記録媒体を刑事施設収容中の被告人等に差し入れることはできず、被告人等が当該電子データの内容を閲覧することもできないということになってございます。

したがいまして、弁護人等から刑事施設収容中の被告人等に対しまして電子データを記録した記録媒体が送付された場合に、被告人等の防御権への配慮といたしましてその閲覧を裁量的に認めることにつきましては、個別具体的な事情を踏まえ、施設の規律、秩序の維持や管理運営上の支障の程度につきまして慎重に検討する必要があると思っております。

かかる観点から、例えば、刑事裁判の遂行上、必要不可欠であると認められる場合などにおきまして、刑事施設の体制上の支障の程度が小さいときには、その閲覧を一時的に認める余地もあるというふうに考えております。

いずれにいたしましても、個別具体的な事情を踏まえ検討、判断することになりますけれども、矯正局といたしましても、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされますよう、引き続き、運用上の検討を行ってまいりたいと考えております。

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