女性の専用の留置施設を推進して、それを増やしているということは大変に喜ばしいことだなと思いますけれども、一方で、地方によってはそれによって集約化されているという事実がこの新聞記事で読み取れるかなというふうに思っております。この記事に書かれているように、弁護士が接見に行くのにより長時間の移動が必要になって接見回数の減少につながっている、また、負担の大きさから、女性の弁護を今後は受任しないという声も現場から上がっているというふうに書かれております。憲法上の弁護人の援助を受ける権利が適切に確保できない状況が進んでいるのかなというふうに思います。
今後も、こういった人口減少、集約化により、更に統廃合は避けられない状況かというふうに思いますし、女性の被疑者、被告人だけが一方的に不利益な取扱いになるということは大変大きな問題かなというふうに思っています。
そこで、改めて確認なんですけれども、刑事訴訟法第三十九条一項は、対面でない、オンラインでの弁護士との接見を禁止する規定ではないということの理解でよろしいでしょうか。
93重重松弘教警察庁長官官房総括審議官
警察関係についてお答えいたします。
各都道府県警察におきましては、その実情に応じて、各留置施設の収容率や警察署の体制等を考慮し、警察本部が管轄する留置施設又は複数の警察署の被留置者を一括して留置する施設の拡充を進めているところでございます。これによりまして全国の留置施設の数が減少しているものというふうに認識をしております。
引き続き、適切な処遇を行うという観点から、各都道府県警察の実情に応じた取組を進めてまいる所存でございます。
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94篠篠田奈保子(立憲)
今の答弁で、少子高齢化など地域の状況も含めて、これからどんどんと地方から人が減っていくという状況の中で、被収容者も減っていくと思うんですね。ですので、拘置支所の廃止や警察署の留置施設の統廃合などの減少のトレンドは続いていくと思います。それに伴って、刑事弁護を担う法律事務所の所在地といわゆる留置施設の距離がどんどん遠くなっていく。そういうことは、結局はオンライン接見の必要性が今後ますます高まっていくのだろうなというふうに思っております。
次に、女性被疑者、被告人の留置施設の集約化についてお伺いをいたします。
今回、留置施設の集約化についての記事を資料と…
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95重重松弘教警察庁長官官房総括審議官
お答えいたします。
各都道府県警察におきましては、女性の被留置者に対してより適切な処遇を行うという観点から、女性の被留置者のみを留置して女性警察官が常時看守業務に従事する女性専用の留置施設の設置を推進しております。
これによりまして、全国の女性専用の留置施設につきましては、平成二十七年の八十八施設から令和六年の百三施設に、過去十年間で十五施設が増加しているところでございます。
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- (上の発言)
96篠篠田奈保子(立憲)
女性の専用の留置施設を推進して、それを増やしているということは大変に喜ばしいことだなと思いますけれども、一方で、地方によってはそれによって集約化されているという事実がこの新聞記事で読み取れるかなというふうに思っております。この記事に書かれているように、弁護士が接見に行くのにより長時間の移動が必要になって接見回数の減少につながっている、また、負担の大きさから、女性の弁護を今後は受任しないという声も現場から上がっているというふうに書かれております。憲法上の弁護人の援助を受ける権利が適切に確保できない状況が進んでいるのかなというふうに思います。
今後も、こういった人口減少、集約化により、更に統廃合は避けられない状況かというふうに思いますし、女性の被疑者、被告人だけが一方的に不利益な取扱いになるということは大変大きな問題かなというふうに思っています。
そこで、改めて確認なんですけれども、刑事訴訟法第三十九条一項は、対面でない、オンラインでの弁護士との接見を禁止する規定ではないということの理解でよろしいでしょうか。
97森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
刑事訴訟法第三十九条第一項に規定する接見は、被疑者、被告人が収容されている刑事施設等に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものを意味し、いわゆるオンライン接見は同項の接見には含まれないと解されていますが、他方で、委員御指摘のとおり、刑事訴訟法上、オンライン接見を禁止する規定はないものと承知しております。
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98篠篠田奈保子(立憲)
答弁ありがとうございました。
先ほど、留置施設が減少されているという点を確認させていただきましたが、やはり接見を対面のものだけとすれば、接見が減るわけですね、距離がありますから。片道三時間、二時間、北海道では当たり前にかけて接見に行きます。被疑者が特に事実関係を否認している場合には、刑事弁護人としては、基本的には、毎日接見に行って、状況を確認するというのが刑事弁護人としての基本的なルールだと私は思っているんですけれども、このような形で、片道二時間、三時間かかるということになりますと、毎日の接見というのはほぼ不可能な状況になっていきます。
その意味で、…
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99
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今先生御指摘の弁護人との接見でありますけれども、まさに被疑者、被告人の防御権、この保障の上で極めて重要な意義を有するものと考えております。そして、委員との質疑の間でも様々御指摘いただきましたけれども、オンラインによる外部交通の実施、このニーズが高い地域がある状況、これも重々承知をしております。
その上で、法務省におきましては、刑事訴訟法上の権利という位置づけではないものの、やはり実務上の運用上の措置として、従来から一部地域において検察庁や法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施をしてきたところでありますけれども、まさにこれを弾力的にこれ…
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