森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 56 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

完成度が低いとは思っておりませんで、私の答弁が分かりにくいものだったことについては、もう一度、申し訳ございませんでしたと謝罪したいと思います。

その上で、二つを整理してきちんとした形で述べれば、今申しましたように、電磁的記録提供命令の適法性を確保するための規律としては、まず、事前の令状審査と事後の不服申立てがございます。さらに、違法収集証拠排除法則につきましても、その適正な実施に資するものとは考えておりますというのが、まず一つのパッケージとしてありまして、それとともに、証拠を消去しなければならないかどうかという規律を考える上で、違法収集証拠排除法則との関係で、電磁的記録提供命令で受領したものを消去すべきか否かというところに関する説明としても、違法収集証拠の排除の法則の考え方が当てはまるところがあって、それに基づいて説明をした、この二点があるということでございます。

前後のやりとり

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